(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法5-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-9:資格喪失後の手当金給付」

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健康保険法(5)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 8 章

資格喪失後の保険給付

第1節  資格喪失後の手当金給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 132
第2節  資格喪失後の死亡・出産に関する給付 ・・・・・・・・・・ 134

 

 

 

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第1節  資格喪失後の手当金給付

 

1 傷病手当金又は出産手当金の継続給付 (法104条) 重要度 ●●●

 

条文

 

被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上*1被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの*2は、被保険者として受けることができるはずであった期間*3、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。(平6択)(平9択)(平14択)

 

ここをチェック

 

□*1 「引き続き1年以上」の期間とは、“当然被保険者”であった期間のことであり、任意継続被保険者、特例退職被保険者、日雇特例被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は通算されない。(平12択)

 

□*2 「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」とは、資格喪失日の前日において“受給要件を満たした状態である”ということである。
(平7択)(平8択)(平11択)

 

 

 

 

 

 

退職日 →資格喪失日

 

 

Aさん

 

 

休業1日目

 

2日目

 

3日目

 

4日目

 

継続OK

 

Bさん

 

 

 

休業1日目

 

2日目

 

3日目

 

継続NG

 

↓ つまり…

 

□被保険者として支給第1日目を満たしていなければならない。
(報酬があることによる支給停止の場合など、現に受給していなくてもよい)

 

◆出産手当金の継続給付の例

 


(例)出産予定日の42日前から休業していた被保険者が、急遽退職することとなった


 

□被保険者でなくなった後であっても、本来の支給期間相当の手当金を請求できる。