(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法5-7

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-7:70歳到達者の外来療養に係るもの」

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健康保険法(5)-7

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ここをチェック

 

◆70歳到達者の外来療養に係るもの (令41条5項)

 


□被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について、当該被保険者又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した一部負担金等の額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した額から高額療養費算定基準額を控除した額の合算額を高額療養費として支給する。

 

 

 

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◆70歳到達者の外来療養に係る高額療養費算定基準額 (令42条5項)

【支給額】=それぞれの合算額-高額療養費算定基準額

 


被保険者の区分

 

 

高額療養費算定基準額(自己負担限度額)

 

イ) 一般(ロ~ニ以外)

 

 

24,600円 *5(平16選)

 

ロ) 現役並み所得者

 

 

44,400円(平18択)

 

ハ) 低所得者A

 

 

 

8,000円

 

ニ) 低所得者B

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*5 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、“現役並み所得者以外の者”の高額療養費算定基準額は、「12,000円」に据え置かれている。

 

□被保険者又は被扶養者が、複数の医療機関で外来のみの療養を受けたときは、一部負担金等の支払回数にかかわらず、また、同一の病院等であるか否かを問わず、“被保険者又は被扶養者ごと”に合算した額について高額療養費算定基準額を適用する。

 

 

4 高額療養費-3 (75歳到達月に係る特例措置・令41条4項ほか) 重要度 ●  

 

outline

◆75歳到達月における制度上の移行に係る調整(現役並み所得者の例)

 

 

 

9月 健康保険

 

 

10月 健康保険→後期高齢者

 

11月 後期高齢者

 

健康保険

 

 

44,400円

 

22,200円

 

 

 

後期高齢者

 

 

 

 

22,200円

 

44,400円

 

 

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ちょっとアドバイス

 

◆対象者は、次の者である(令41条4項)。

 


【被保険者本人が75歳に達したとき】

 

□被保険者が、高齢者の医療の確保に関する法律に該当し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより健康保険の被保険者の資格を喪失した者(「75歳到達前旧被保険者」という)であって、旧被保険者75歳到達月に療養を受けた場合。

 

【被扶養者本人が75歳に達したとき】

 

□被扶養者が、高齢者の医療の確保に関する法律に該当し、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、旧被扶養者75歳到達月に療養を受けた場合。

 

【被保険者が75歳に達することにより被扶養者でなくなったとき】

 

□75歳到達前旧被保険者の被扶養者であった者(当該75歳到達前旧被保険者が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る)が、当該75歳到達前旧被保険者に係る旧被保険者75歳到達月に療養を受けた場合。

 

 

◆特例措置による高額療養費算定基準額 (令42条5項ほか)

 

□75歳到達月に係る高額療養費算定基準額は、次に掲げる者の区分に応じ、当該定める額(「75歳到達時特例対象療養」という)に係るものにあっては、本来の定める額に「2分の1」を乗じて得た額とする。

 


 

被保険者の区分

 

高額療養費算定基準額(自己負担限度額)

 

 

<世帯合算の場合>

<外来療養の場合>

多数回該当

 

イ) 一般(ロ~ニ以外)

 

 

31,050円 *1

 

12,300円 *2

 

 

ロ) 現役並み所得者

 

 

40,050円+(医療費-133,500円)×1%

 

22,200円

 

22,200円

 

ハ) 低所得者A

 

 

12,300円

 

 

4,000円

 

 

ニ) 低所得者B

 

 

7,500円

 

 

 

 ↓ なお…

 

□*1 *2 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、“現役並み所得者以外の者”の高額療養費算定基準額は、31,050円は「22,200円(44,400円×1/2)」に、12,300円は「6,000円(12,000円×1/2)」に、それぞれ据え置かれている。