(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法5-6

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-6:高額療養費多数回該当」

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健康保険法(5)-6

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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◆高額療養費多数回該当の場合 (令42条1項各号ただし書ほか)

 


□被保険者又はその被扶養者が療養を受けた場合において、当該療養のあった月以前の「12月以内」に既に高額療養費(70歳到達者の外来療養に係るものは除く)が支給されている月数が「3月以上」ある場合にあっては、高額療養費算定基準額を軽減する。

 

療養のあった月以前12月

4月

 

高額

 

高額

 

 

高額

外来

 

 

3月

 

 

 

 

 

 

 

×

×

 

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□高額療養費の多数回該当については、管掌する保険者が変わった場合(協会管掌から組合管掌への変更等)には、その支給回数は通算しない(昭59.9.29保険発74号・庁保険発18号)。(平16択)(平17択)(平18択)

 

3  高額療養費-2 (70歳到達者・令41条3項ほか)       重要度 ●●●

 

ここをチェック

 

◆70歳到達者の一部負担金等世帯合算額 (令41条3項)

 


□被保険者又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る)を受けた場合において、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養(食事療養及び生活療養を除く)について、70歳到達者の一部負担金等の額の合算額から「70歳到達者の外来療養に係る高額療養費」の規定により支給される高額療養費の額を控除した額(「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給する。

 

 

◆70歳到達者の世帯合算に係る高額療養費算定基準額 (令42条3項)

【支給額】=70歳以上一部負担金等世帯合算額-高額療養費算定基準額

 

 

被保険者の区分

 

高額療養費算定基準額

原則の自己負担限度額

多数回該当

 

イ) 一般(ロ~ニ以外)

 

 

62,100円 *4

 

 

ロ) 現役並み所得者 *1

 

 

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

 

44,400円

 

ハ) 低所得者A *2

 

 

24,600円

 

 

ニ) 低所得者B *3

 

 

15,000円

 

 

*原則:ロ(平15択)、ニ(平18択)

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 「現役並み所得者」とは、次の者をいう。

 


□療養を受ける月の標準報酬月額が「28万円」以上の者とする。

 

↓ ただし…

 

 

□次のいずれかに該当する者については、現役並み所得者としない。

 

a) 被保険者及びその被扶養者(70歳到達者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者。(平18択)

 

b) 被保険者及びその被扶養者であった者(後期高齢者医療の被保険者の資格を取得するに至ったため被扶養者でなくなった者であって、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者に該当するものが、その該当するに至った日(被扶養者でなくなった日)の属する月以後「5年を経過する月」までの間にある者に限る)について、厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者。

 

 

□*2 「低所得者A」とは、“世帯合算に係る高額療養費算定基準額”に規定する「低所得者」と同じ基準である。

 

□*3 「低所得者B」とは、特に低所得である70歳以上の者(老齢福祉年金の受給権者等)の負担軽減を図るために認められた、特例的な所得区分である。

 

□*4 「70歳代前半の被保険者等に係る一部負担金等の軽減特例措置」に関連して、現在、“現役並み所得者以外の者”の高額療養費算定基準額は、「44,400円」に据え置かれている。

 

□70歳到達者に係る“入院療養等”を受けた場合の高額療養費の支給についても、70歳未満の被保険者又はその被扶養者と同様に、「高額療養費の現物給付化」が適用される(令43条)。