(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法5-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-4:70歳未満の者を含めた世帯合算負担分」

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健康保険法(5)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□<Step.3> “70歳未満の者を含めた世帯合算負担分”の検証

 

イ) 診療報酬明細書(レセプト)1件当たりの負担分が「21,000円以上」(「合算対象基準額」という)のものを合算する。

 

ロ) 検証Step.2で負担分として判断できるものを合算する。
この場合、イの合算対象基準額は適用されない(少額でも合算できる)。

 

ハ) 算定基準額は、原則として、「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」

 


a) 70歳未満の者の負担分は、Aさん:45,000円、子:30,000円。
(AさんのN医院分、妻の負担分は、21,000円未満につき合算できない)

 

b) 70歳到達者の負担分は、Step.2による44,400円。

 

↓ したがって…

 

世帯合算負担分は、(45,000円+30,000円+44,400円)=119,400円

 

c) 算定対象となる医療費総額=800,000円

 

↓ ゆえに…

 

119,400円-{80,100円+(800,000円-267,000円)×1%}
=119,400円-85,430円 *80,100円=267,000円×30%
33,970円が支給される

 

*最終的な支給額は、Step.1~3の合計額39,570円となる。