社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-2:高額療養費」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
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第1節 高額療養費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120 |
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1 高額療養費の計算例 重要度 ●
◆レセプト単位の前提知識
□診療報酬明細書の合算単位
ロ) それぞれの病院、診療所、薬局ごと。(平15択)
↓ また…
同一の病院等であっても、「医科診療と歯科診療」、「入院診療と外来診療」、「総合病院に通院して2つ以上の診療科にかかったとき」はそれぞれ別個に合算する。
ハ) 同一世帯であっても、次の場合は、合算対象としない。
a) 複数の被保険者がいるとき(夫婦ともに被保険者の場合等)(平15択)
b) 後期高齢者医療制度の被保険者等であるとき
c) 異なる医療保険制度(国保等)に加入しているとき
d) 生活保護法の要保護者で医療扶助が行われるとき
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◆具体的事例
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負担割合
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負担金(額) |
医療費 |
療養内容 |
Aさん(38歳) |
3割 |
45,000円 |
150,000円 |
M病院 |
(18,000円) |
( 60,000円) |
N医院 |
||
妻(35歳) |
(18,000円) |
( 60,000円) |
N医院 |
|
子( 5歳) |
2割 |
30,000円 |
150,000円 |
M病院 |
父(73歳) |
1割 |
10,000円 |
100,000円 |
通院(外来) |
25,000円 |
250,000円 |
入院 |
||
母(71歳) |
15,000円 |
150,000円 |
通院(外来) |
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小 計 |
|
161,000円 |
920,000円 |
表中( )含む |
対象基準額 |
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125,000円 |
800,000円 |
表中( )除く |
*Aさんは上位所得者及び低所得者以外の一般被保険者とし、他の家族はAの被扶養者とする。
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*「医療費」とは、一部負担金又は自己負担額に係る療養につき厚生労働省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額のことをいう。