(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法5-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法5-1:家族訪問看護療養費」

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健康保険法(5)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2 家族訪問看護療養費 (法111条)            重要度 ● 

 

条文

 

1) 被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、「被保険者」に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。(平15択)(平19択)

 

2) 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して定める厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に第110条第2項イa)からd)まで(家族療養費の給付割合)の区分に応じ、当該定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について「家族療養費の額の特例」の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。

 

 

ここをチェック

 

□家族訪問看護療養費は、“被保険者”に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。(平17択)(平21択)

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3 家族移送費 (法112条)           重要度 ● 

 

条文

 

1) 被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、第97条第1項(移送費の支給)の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。
(平9択)(平10択)(平19択)

 

2) 移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合に限り、支給するものとする。

 

ここをチェック

 

□家族移送費は、“被保険者”に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。

 

□家族移送費の額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする。ただし、現に移送に要した費用の金額を超えることができない(則95条)。(平10択)

 

↓ なお…

 

□家族移送費は、償還払い(現金給付)である。

 

□家族移送費は、一部負担金に相当する負担がない。(平9択)

 

ちょっとアドバイス

 

◆家族移送費の支給が必要と認める場合 (則95条)

 


□保険者は、被保険者の被扶養者が次のいずれにも該当すると認める場合に家族移送費を支給する。

 

a) 移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと。

 

b) 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。

 

c) 緊急その他やむを得なかったこと。

 

 

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第2節  死亡・出産に関する保険給付

 

1 家族埋葬料 (法113条)             重要度 ●● 

 

条文

 

被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、第100条第1項の政令で定める金額(5万円)を支給する。(平4択)(平8択)(平11択)

 

ここをチェック

 

□家族埋葬費は、“被保険者”に対して支給されるものであって、被扶養者に対して支給されるものではない。(平2択)

 

□家族埋葬料を支給するのは、“被扶養者の死亡”に限るのであって、死産児はいわゆる被扶養者ではないから、家族埋葬料は支給しない(昭23.12.2保文発898号)。
(平2択)(平4択)(平8択)(平21択)

 

 

2 家族出産育児一時金 (法114条)          重要度 ●● 

 

条文

 

改正

 

被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、第101条の政令で定める金額*1を支給する。
(平2択)(平7択)(平9択)(平11択)(平15択)(平21択)

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 本則を「35万円」とし、病院、診療所、助産所その他の者であって、一定の要件に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、35万円(“平成21年10月1日から平成23年3月31日まで”の間に出産したときは、「39万円」)に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(3万円)を加算した金額とする(令36条、令附則7条)。

 

□家族出産育児一時金についても、医療機関等への直接支払制度が適用される(平21.5.29保発0529005号)。(平20択)

 

□“被保険者”に対する支給であって、被扶養者に対して支給されるものではない。