(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-20

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-20:家族療養費の額の特例」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

健康保険法(4)-20

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆家族療養費の額の特例 (法110条の2)

 


□保険者は、第75条の2第1項(一部負担金の額の特例)に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、前条第2項(家族療養費の給付)に定める割合を、それぞれの割合を超え「100分の100以下」の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる(1項)。

 

□保険者は、被扶養者が保険医療機関又は保険薬局に支払うべき療養に要した費用について、当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)を保険医療機関又は保険薬局に対して支払い、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる(2項)。