(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-18

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-18:出産育児一時金等の内払金の支払について[改正]」

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健康保険法(4)-18

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆出産育児一時金等の内払金の支払について (平21.9.15保保発0915第1号)

 

改正

 


□医療機関等が請求する代理受取額が、42万円未満の場合、保険者にあっては、直接支払制度が緊急の少子化対策の一環として平成23年3月31日までの出産に限り実施される暫定的な措置であることにかんがみ、例外的に、医療機関等の専用請求書に基づく出産育児一時金等の支給決定を行う前であっても、出産育児一時金等として支給すべき額と代理受取額の差額を出産育児一時金等の“内払金”として被保険者等に支払うものとすること。

 

□内払金は出産育児一時金等そのものとは言えないことから、出産育児一時金等の内払金の支払については、出産育児一時金等の支給ではなく、出産育児一時金等の支給に関する業務に附帯する業務として行うものであること。

 

 

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3 出産手当金 (法102条ほか)           重要度 ●● 

 

条文

 

 

被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日*1(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間*2、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする)を支給する。(平4択)(平5択)
(平7択)(平8択)(平9択)(平15択)(平19択)(平1記)(平10記)

 

ここをチェック

 

□*1 実際の出産が“出産予定日”より遅れた場合であっても、被保険者が支給を受けることができる出産手当金の支給日数は、遅れた期間を含めて支給する(昭31.3.14保文発1956号)。(平4択)(平6択)(平9択)(平18択)

 

 

【実際の出産日が出産予定日よりも“遅れた”場合】


 

【実際の出産日が出産予定日よりも“早まった”場合】


 

 

□*2 「労務に服さなかった」とは、労務可能な状態であっても、現実に労務に就かなければよい(昭8.8.28保発539号)。

 

↓ したがって…

 

□工場又は事業所の労務に服さない限り、家庭で炊事洗濯その他の家事又はこれに類する労務に従事することがあっても支給される(昭9.2.22決定)。