(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-17:出産育児一時金の支給の申請[改正]」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

健康保険法(4)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆出産育児一時金の支給の申請 (則86条) 

 


□出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産の年月日等の所定事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない(1項)。

 

□申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(2項)。

 

a) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長等における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類

 

b) 同一の出産について、法第101条の規定による出産育児一時金(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む)の支給を別途申請していないことを示す書類 

 

改正

 

 

◆*2 「一定の要件」とは、次のとおりである(平20.12.5保発1205002号)。

 


□出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額を、病院、診療所、助産所その他の者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、一の保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)を加算した額とすること。

 

 

イ) 病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、「特定出産事故」(一定の出産に係る事故で、出生した者が当該事故により重度の脳性麻痺にかかったもの)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための一定の保険契約が締結されていること。

 

ロ) 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。

 

 

 ↓ 具体的には…

 

advance

 

◆「制度対象分娩」の評価の取扱い (平20.12.17保保発1217004号)。

 

-----------------(108ページ目ここから)------------------

 


【3万円が加算される場合】

 

□財団法人日本医療機能評価機構(以下この評価の取扱いにおいて「機構」という)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等(以下「加入分娩機関」という)について、加入分娩機関の医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含み、「制度対象分娩」という)がなされたことが認められた場合には出産育児一時金等は「3万円を加算して」支給すること。

 

□これは、当該出産がなされた場合、加入分娩機関において、機構に対する掛金(1児につき3万円)納付義務が発生し、出産費用が増加することを踏まえたものである。

 

 

【3万円が加算されない場合】

 

□制度対象分娩でない出産については、加入分娩機関は機構に対し掛金を納付する必要がないことを踏まえ、出産育児一時金等は「3万円を加算せず」支給すること。

 

□制度対象分娩でない出産とは、次に掲げるものをいう。

 

a) 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産

 

b) 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)

 

 

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度 (平21.5.29保発0529005号)

 

改正

 


【趣旨】

 

これまで、出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という)については、原則として出産後に被保険者等(健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は国民健康保険の世帯主若しくは組合員をいう)が保険者に申請し、支給される仕組みであったため、一時的に被保険者等が多額の現金を用意する必要が生じていたところであるが、緊急の少子化対策の一環として、安心して出産できる環境を整備するという観点から、その支給方法を見直し、被保険者等が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という)との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものである。

 

 

【直接支払制度の運用方法】

 

出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度(以下「直接支払制度」という)は、申請・受取に係る代理契約の締結等の事務を関係者(医療機関等、支払機関(国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金をいう)及び保険者)が実施することを通じ、当該医療機関等から被保険者等又はその被扶養者(国民健康保険の世帯主及び組合員以外の被保険者を含む)に対し請求される出産費用について、保険者が当該医療機関等に対し出産育児一時金等を直接支払うことをその内容とする。

 

 

-----------------(109ページ目ここから)------------------

 

【対象者】

 

平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間の出産に係る出産育児一時金等の受給権を有する被保険者等(児童福祉法に規定する助産施設において助産の実施を受ける者を除く)を対象とする。

 

 

【申請・受取に係る代理契約の締結等】

 

□医療機関等は、被保険者等又はその被扶養者の出産に関し、当該医療機関等を退院するまでの間に、直接支払制度について被保険者等又はその被扶養者に十分に説明した上で、直接支払制度を活用するか意思確認をする。

 

□確認に当たっては、次に掲げる旨について書面により被保険者等の合意を得るものとする。

 

a) 保険者に対し、被保険者等の名において出産育児一時金等の申請を無償で代わって行う旨並びに申請先となる保険者の名称

 

b) 保険者が被保険者等に対して支給する出産育児一時金等の額(42万円(財団法人日本医療機能評価機構が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理下における「在胎週数22週に達した日」以後の出産(死産を含む、以下「加算対象出産」という)でない場合にあっては39万円))を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取る旨及び出産育児一時金等の額を超えた出産費用については、別途被保険者等又はその被扶養者が医療機関等の窓口で支払う必要がある旨

 

c) 医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等を受け取った額の範囲で、保険者から被保険者等へ出産育児一時金等の支給があったものとみなされる旨 etc.