社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-17:出産育児一時金の支給の申請[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆出産育児一時金の支給の申請 (則86条)
□申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(2項)。
a) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長等における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類
b) 同一の出産について、法第101条の規定による出産育児一時金(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法の規定によるこれに相当する給付を含む)の支給を別途申請していないことを示す書類
改正
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◆*2 「一定の要件」とは、次のとおりである(平20.12.5保発1205002号)。
↓ 具体的には…
◆「制度対象分娩」の評価の取扱い (平20.12.17保保発1217004号)。
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□財団法人日本医療機能評価機構(以下この評価の取扱いにおいて「機構」という)が運営する産科医療補償制度に加入する医療機関等(以下「加入分娩機関」という)について、加入分娩機関の医学的管理下において、平成21年1月1日以後、在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含み、「制度対象分娩」という)がなされたことが認められた場合には出産育児一時金等は「3万円を加算して」支給すること。
□これは、当該出産がなされた場合、加入分娩機関において、機構に対する掛金(1児につき3万円)納付義務が発生し、出産費用が増加することを踏まえたものである。
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【3万円が加算されない場合】
□制度対象分娩でない出産については、加入分娩機関は機構に対し掛金を納付する必要がないことを踏まえ、出産育児一時金等は「3万円を加算せず」支給すること。
□制度対象分娩でない出産とは、次に掲げるものをいう。
a) 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産
b) 加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)
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◆出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度 (平21.5.29保発0529005号)
改正