社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-16:出産育児一時金[改正]」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2 出産育児一時金 (法101条ほか) 重要度 ●●●
改正
被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額*1を支給する。
□*1 「出産育児一時金の金額」は、「35万円」とする(令36条)。(平5択)
(平7択)(平8択)(平9択)(平19択)(平21択)(平1記)(平10記)
↓ ただし…
□病院、診療所、助産所その他の者であって、一定の要件*2に該当するものによる医学的管理の下における出産であると保険者が認めるときは、35万円に、保険契約に関し被保険者が追加的に必要となる費用の額を基準として、「3万円」を超えない範囲内で保険者が定める金額を加算した金額とする。
↓ また…
□経過措置として、被保険者若しくは日雇特例被保険者若しくはこれらの者であった者又は被扶養者が“平成21年10月1日から平成23年3月31日まで”の間に出産したときに支給する出産育児一時金又は家族出産育児一時金については、「39万円」とする(令附則7条)。
↓ なお…
□「妊娠4か月以上」とは、1月を28日とし、4か月目に入った日以降のことであり、妊娠85日以上のことをいう(昭3.4.10保理644号)。
□双児等の出産の場合は、胎盤数にかかわらず1産児排出を1出産と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給する(昭16.7.23社発991号)。
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□出産に関する給付の目的は、主として母体を保護することにあるので、父の不明な子(いわゆる私生児)の出産の場合でも給付する(昭2.3.17保理792号)。(平21択)
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