(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-15:死亡・出産に関する保険給付」

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健康保険法(4)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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第3節  死亡・出産に関する保険給付

1  埋葬料 (法100条、令35条)                       重要度 ●● 

 

条文

 

1) 被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者*1であって、埋葬を行うもの*2に対し、埋葬料として、政令で定める金額(5万円)を支給する。
(平2択)(平4択)(平9択)(平18択)(平19択)

 

ここをチェック

 

□*1「生計を維持していた者」とは、被保険者により生計の全部又は大部分を維持していた者に限らず、生計の一部分を維持していた者も含む(昭8.8.7保発502号)。
(平21択)

 

↓ なお…

 

□「生計を維持していた者」とは、被保険者の死亡の当時その者の収入により生計を維持していた者をいい、死亡者の収入により生計を維持していた事実をもって足り、必ずしも民法上の親族又は遺族であることを要しない。

 

↓ また…

 

□被保険者が世帯主であることも、被保険者と同一世帯にあったか否かも問われない(昭7.4.25保規129号)。(平11択)

 

□*2 「埋葬を行うもの」とは、埋葬の事実のいかんに関わらず、“埋葬を行うべきもの”をいい、現実に埋葬を行うもの又は行ったものではない(昭2.7.14保理2788号)。

 

条文

 

2) 埋葬料の支給を受けるべき者がない場合においては、埋葬を行った者*3に対し、埋葬料の金額(5万円)の範囲内においてその埋葬に要した費用*4に相当する金額を支給する。<埋葬費> (平5択)(平14択)(平15択)(平16択)

 

ちょっとアドバイス

 

□*3 「埋葬を行った者」の中には、その被保険者により全然生計を維持していなかった子、父母又は兄弟姉妹等であって現に埋葬を行ったものが、当然含まれることとなる(昭26.6.28保文発162号)。(平15択)

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□*4 「埋葬に要した費用」には、霊柩代、霊柩車代、火葬料、僧侶への謝礼、祭壇一式料などが含まれるが、葬式の際の飲食代、香典返しなどの費用は含まれない(昭2.2.28保理765号、昭2.4.18保発925号)。(平11択)