(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-12:傷病手当金の額の調整」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

健康保険法(4)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

10 傷病手当金の額の調整 (法108条ほか)      重要度●●●

 

◆「出産手当金」と傷病手当金との調整 (法103条)

 

条文

 

1) 出産手当金を支給する場合においては、その期間、傷病手当金は、支給しない。
(平1択)(平4択)(平6択)(平8択)(平10択)(平11択)(平13択)

 

2) 出産手当金を支給すべき場合において傷病手当金が支払われたときは、その支払われた傷病手当金は、出産手当金の内払とみなす。<出産手当金の優先支給>
(平3択)(平11択)(平12択)(平13択)(平19択)

 

ちょっとアドバイス

 

□出産手当金の支給が行われたために傷病手当金が支給されなかった期間がある場合であっても、傷病手当金の支給は、「支給開始日より1年6月」である。