(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-11:支給期間」

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健康保険法(4)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

◆通達による判断基準(「支給期間」について)

 


□事業所の公休日、日曜、祝日であっても、療養のため労務に服することができない状態にあれば、支給する(昭2.2.5保理659号)。(平6択)(平9択)

 

□前に発生した疾病Aについて傷病手当金の支給期間が満了し、その後もなお、当該疾病Aの療養のため労務不能である者について、他の疾病Bが発生し、この後の疾病Bについて労務不能と考えられる場合には、疾病Aについての療養継続中ではあっても、疾病Bのみによって労務不能であるか否かについて判断され、疾病Bに係る傷病手当金が支給される(昭26.7.13保文発2349号)。(平15択)

 


 

□傷病手当金Aを受給中に他の疾病が発生し、この疾病による療養のため労務不能の状態となった場合、当該後発の疾病による療養のため労務不能の状態となった日から起算して第4日目から、傷病手当金Bが支給される。(平12択)

 

↓ なお…

 

□この場合、傷病手当金Aの支給期間が終了するまでの間は、2つ分の傷病手当金が支給されるわけではなく、あくまでも、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給される(いずれの傷病に基づいて支給するかは保険者が判断する)。

 


 

□「同一の疾病又は負傷」については、“1回の疾病又は負傷が治癒するまで”とされているが、治癒の認定は、必ずしも医学的判断のみによらず、社会通念上治癒したものと認められ、症状がないまま相当期間就業した後、同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす。なお、通常、再発の際は、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等を調査の上で、支給の可否を認定することとなる(昭30.2.24保文発1731号)。

 

 

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advance

 

◆傷病手当金の支給の申請 (則84条)

 


□傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない(1項)。

 

□申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない(2項)。(平3択)

 

a) 被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する「医師又は歯科医師の意見書」

 

b) 労務に服することができなかった期間、被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間等に関する「事業主の証明書」

 

□医師又は歯科医師の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年

月日を記載し、記名及び押印をしなければならない(3項)。

 

↓ なお…

 

□従来の事業に使用されない場合(資格喪失後に、傷病手当金の継続給付を受けようとする場合)にあっては、“事業主の証明書”は添付する必要がない(昭2.2.15保理658号)。(平14択)