社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-10:傷病手当金の支給期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2) 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日*6から起算して「1年6月」を超えないものとする。
(平9択)
【報酬があるため開始当初に支給されなかった場合】
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□*6 「支給を始めた日」とは、傷病手当金の支給対象となった最初の日のことであり、また、「1年6月」とは、“支給期間”のことであるから、実際に「支給された日数」とは関係ない。(平1択)
↓ したがって…
□傷病の状態が一時回復して労務に服したため傷病手当金が一定期間支給されなかった場合であっても、傷病手当金の支給は「支給開始日より1年6月」で終わる。
(平4択)(平19択)