社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-9:待期期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆*3 通達による判断基準(「待期期間」について)
↓ なお…
□待期期間は、労務に服することのできない日が「継続した3日間」となることが必要である。
-----------------(99ページ目ここから)------------------ □疾病又は負傷につき最初に療養のため労務に服することができなくなった場合においてのみ待期の適用があり、その後労務に服し(医師の指示の有無を問わない)、その疾病又は負傷につき更に療養のため労務に服することができなくなった場合においては、待期の適用はない(昭2.3.11保理1085号)。(平16択)(平21択)
□療養のため欠勤したが、この欠勤開始の日から3日間を年次有給休暇として処理された場合にも、給与計算上の欠勤開始日(実際の欠勤開始から4日目にあたる日)
から支給する(昭26.2.20保文発419号)。(平4択)(平20択)
□労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日からこれを起算する(昭5.10.13保発52号)。(平11択)
↓ ただし…
その状態になった時が“業務終了後”である場合は「翌日」から起算する。
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□*4 「標準報酬日額」とは、標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする)をいう。
□*5 その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。
□傷病手当金を受給している期間中に給料が減額された場合であっても、傷病手当金の支給額を変更することは適当でない(昭26.6.4保文発1821号)。(平12択)