(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-8

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-8:労務不能」

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健康保険法(4)-8

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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◆*2 通達による判断基準(「労務不能」について)

 


□本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であって、副業ないし内職のような本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない労務に従事すること等により賃金を得るような場合は、通常、なお労務不能に該当する。

 

↓ したがって…

 

□被保険者が、その提供する労務に対する報酬を得ている場合でも、その故をもって直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ、労務不能に該当するか否かの判断をしなければならない(平15.2.25保保発0225007号・庁保険発4号)。

 

□休業中に家事の副業に従事しても、当該傷病の状態が勤務している事業所における労務不能の程度である場合は、支給される(昭3.12.27保規3176号)。(平16択)

 

□労務不能の認定基準は、必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務等の諸条件を考慮して、その本来の業務に堪えうる状態であるか否かを標準として社会通念に基づき認定する(昭29.12.9保文発14236号等)。

 

□現在は労務に服することが差し支えない者であっても、療養上その症状が休業を要する場合(保険医である工場医が、将来の病状悪化を懸念して、当該就労に差し支えない者を休業させた場合)においては、労務不能とみなし、支給する(昭8.2.18保規35号)。

 

□その傷病は休業を要する程度のものでない場合であっても、被保険者の住所が保険医療機関等から遠隔の地にあり、通院のため事実上労務に服することができず休業するときは、療養のために労務に服することができないものとして、支給する(昭2.5.10保理2211号)。

 

 

【認められない場合】

 

□労働安全衛生法の規定によって伝染の恐れがある保菌者に対し、事業主が休業を命じた場合、その症状から労務不能と認められないときは、支給されない(昭25.2.15保文発320号)。(平21択)

 

□医師の指示又は許可のもとに従前の業務に半日勤務するときや、就業時間を短縮せず配置転換により、同一事業所内で従前に比べ軽易な業務に服するときには、労務不能とは認められない(昭29.12.9保文発14236号)。