(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-13:「報酬」と傷病手当金との調整」

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健康保険法(4)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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◆「報酬」と傷病手当金との調整 (法108条1項)

 

条文

 

疾病にかかり、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。
ただし、その受けることができる報酬の額が、傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。(平1択)(平10択)(平11択)(平17択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆私傷病手当との調整

 

□事業主が、通常の報酬額(100)と傷病手当金(67)との差額(33:いわゆる私傷病手当)を支給して、従来の稼得能力を保障しようとした場合。

 

↓ 労災保険法とは異なり…

 

□差額分は「報酬」と判断されるため、傷病手当金から差額分が減額されて支給される(67-33=「34」)。
(仮に、“見舞金”などと称しても、同様の性質の金銭ならば、同じ取扱いとなる)

 

↓ なお…

 

□労働が可能であったときの昇給差額が、傷病手当金の受給期間中(労務不能期間中)に支給された場合にあっては、当該金銭は、労務不能となった期間に対する報酬ではないため、調整対象とはならない。

 

◆「障害厚生年金」と傷病手当金との調整 (同2項、則89条1項)

 

条文

 

傷病手当金の支給を受けるべき者が、「同一の疾病又は負傷」及びこれにより発した疾病につき厚生年金保険法による障害厚生年金の支給を受けることができるときは、傷病手当金は、支給しない。
ただし、その受けることができる障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)につき厚生労働省令で定めるところにより算定した額(その者の受けるべき年金給付の額を「360」で除して得た額)が、傷病手当金の額*1より少ないときは、その差額を支給する。

(平1択)(平3択)(平4択)(平9択)(平11択)

 

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*「障害厚生年金÷360」の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「傷病手当金」の額が、報酬との調整規定により減額されたものであるときは、「本来の傷病手当金の額(減額しない額)」と、「報酬の額」又は「障害厚生年金÷360」の“いずれか多い方の額”との差額が支給される(かっこ書き)。(平18択)

 

↓ つまり…

 

「報酬の額」と「障害厚生年金÷360」の二重の調整は行わず、いずれか多い方の額のみ傷病手当金の額から控除して、その差額を支給する。