(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-5

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-5:指定訪問看護事業者」

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健康保険法(4)-5

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*4 指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳到達者であるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない(則70条)。

 

条文

 

4) 訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、その額に所定の一部負担金の割合を乗じて得た額(療養の給付に係る一部負担金について第75条の2第1項(一部負担金の額の特例)の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額とする。(平19択)

 


指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 

 

一部負担金相当額(利用料)

 

 

訪問看護療養費

 

5) 厚生労働大臣は、前項の定めをしようとするときは、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとする。(平15択)

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6) 被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができる。<現物給付の方法>

 

7) 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し訪問看護療養費の支給があったものとみなす。(平8択)

 

 

ここをチェック

 

◆通達による判断基準

 


【指定訪問看護の利用料の取扱いについて】(平12.6.8老発518号・保発109号)

 

□指定訪問看護事業者が徴収すべき指定訪問看護事業に係る基本利用料の額は、“一部負担金に相当する額”であることとする。

 

□基本料金のほかに、その他の利用料を徴収することができる利用者の選定に基づく指定訪問看護として、次のものがある。(平19択)

 

a) 指定訪問看護に要する平均的な時間を超える指定訪問看護。(平13択)

 

b) 指定訪問看護ステーションが定める営業日以外の日又は営業時間以外の時間における指定訪問看護(ただし、利用者の選定に基づき提供される場合に限られ、指定訪問看護事業者の都合による場合を除く(当該事業者の都合により営業時間外の時間になった場合は割増料金を徴収することができない))。(平16択)

 

 

 

advance

 

□指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料及びその他の利用料について、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければならない(9項、則72条)。

 

□保険者は、指定訪問看護事業者から訪問看護療養費の請求があったときは、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)に照らして審査の上、支払うものとする(10項)。

 

↓ なお…

 

□保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金又は国保連合会に委託することができる(11項)。

 

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8 移送費 (法97条)              重要度 ●● 

 

条文

 

1) 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む)を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、移送費として、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額*1を支給する。(平21択)

 

ここをチェック

 

□*1 「厚生労働省令で定めるところにより算定した金額」は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額とする(則80条)。

 

↓ ただし…

 

現に移送に要した費用の金額を超えることができない。
(平10択)(平14択)(平19択)


↓ なお…

 

□移送費は、償還払い(現金給付)である。

 

□移送費は、一部負担金に相当する負担がない。(平14択)(平17択)

 

↓ また…

 

◆移送費の支給の申請について (則82条)。

 


□申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び移送に要した費用の額の事実を証する書類(領収証等)を添付しなければならない(2項)。
(平13択)(平17択)

 

a) 移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)

 

b) 移送経路、移送方法及び移送年月日

 

□意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない(3項)。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆通達による判断基準

 


【移送費の取扱いについて】 (平6.9.9保険発119号・庁保険発9号)。

 

□「経路」については、必要な医療を行える最寄りの医療機関まで、その傷病の状態に応じ最も経済的な経路で算定すること。

 

□「運賃」については、その傷病の状態に応じ最も経済的な交通機関の運賃で算定すること。

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□医師、看護師等については、医学的管理が必要であったと医師が判断する場合に限り、原則として、1人までの交通費を算定すること。(平17択)

 

□天災その他やむを得ない事情により、上記のような取扱いが困難である場合には、現に要した費用を限度として例外的な取扱いも認められること。