(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法4-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-4:訪問看護」

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健康保険法(4)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「訪問看護」とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準*2に適合していると認めたものに限る)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者*3が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
(平15択)(平21択)

 

↓ なお…

 

□訪問看護について、保険医療機関等又は介護保険法に規定する介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設によるものは除かれる。
(平13択)(平14択)(平19択)(平7記)

 

↓ また…

 

□指定訪問看護は、療養の給付の範囲に含まれないものとする(12項)。

 

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□指定訪問看護は、原則として、利用者1人につき「週3日」を限度として行われる。ただし、末期の悪性腫瘍等の厚生労働大臣が定める疾病の場合は、この限りでない(平18.3.6厚労告102号)。(平17択)

 

□*2 「厚生労働省令で定める基準」は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする(則67条)。(平21択)

 

□*3 「厚生労働省令で定める者」は、看護師のほか、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする(則68条)。(平15択)(平7記)

 

↓ また…

 

□“医師”が行う「訪問診療」は、療養の給付の範囲に含まれる。

 

 

条文

 

2) 訪問看護療養費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要と認める場合に限り、支給するものとする。

 

3) 指定訪問看護を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより*4、「自己の選定」する指定訪問看護事業者から受けるものとする。(平15択)