社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法4-6:移送費」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
2) 移送費は、厚生労働省令で定めるところにより、保険者が必要であると認める場合*2に限り、支給するものとする。
□*2 保険者は、被保険者が次のいずれにも該当すると認める場合に移送費を支給する(則81条)。
b) 移送の原因である疾病又は負傷により移動をすることが著しく困難であったこと。
c) 緊急その他やむを得なかったこと。
|
↓ 具体的には…
◆通達による判断基準 (平6.9.9保険発119号・庁保険発9号)
□負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
□離島等で疾病にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が提供できないか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
□移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。
|
【支給されない例】
□“通院”など一時的、緊急的とは認められない場合には、移送費の対象とはならない。
|