(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法3-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-15:食事療養を受けた場合」

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健康保険法(3)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

 

7) 被保険者が健康保険組合直営医療機関から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。

 

8) 保険医療機関等は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付*2しなければならない。(平3択)

 

9) 入院時食事療養費の支給は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*2 保険医療機関等は、入院時食事療養費に係る領収証には、入院時食事療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち食事療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない(則62条)。

 

 

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4 入院時生活療養費 (法85条の2)       重要度 ● 

 

条文

 

1) 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから病院又は診療所への入院たる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。(平19選)

 

2) 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、生活療養標準負担額*1を控除した額とする。(平19選)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「生活療養標準負担額」とは、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について、介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)をいう。

 


生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 

 

生活療養標準負担額

 

入院時生活療養費

 

 

 

↓ 具体的な負担額は…

 

◆生活療養標準負担額 (則62条の3、平20.3.31厚労告221号ほか)

 


区分

 

 

 

【原則】所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者以外の者

 

 

食事療養が管理栄養士等によって行われている等の厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出のある保険医療機関に入院している者

 

 

1日320円と1食460円との合計額

 

*食費460円は、食材コスト260円+調理コスト200円を基準とし、320円は居住費の基準とする

 

 

上記以外の保険医療機関に入院している者

 

 

1日320円と1食420円との合計額

 

 

【減額対象者】所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者(平20択)

 

 

低所得者A(症状の程度が重篤な者又は常時に若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者を除く)

 

 

1日320円と1食210円との合計額

 

低所得者B(症状の程度が重篤な者又は常時に若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者を除く)

 

 

1日320円と1食130円との合計額

 

 

症状の程度が重篤な者又は常時に若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者(低所得者A・B除く)

 

 

1日0円と1食260円との合計額

 

低所得者A(症状の程度が重篤な者又は常時に若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者に限る)

 

 

生活療養標準負担額に係る減額の申請を行った月以前の12月以内の入院日数(減額対象者である期間に係るものに限る)が「90日以下」の者

 

 

1日0円と1食210円との合計額

 

上記入院日数が「90日を超える」者

 

 

1日0円と1食160円との合計額

 

低所得者B(症状の程度が重篤な者又は常時に若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者に限る)

 

 

1日0円と1食100円との合計額

 

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 *「低所得者A」とは、食事療養標準負担額に係る低所得者Aと同様の者をいう。

 

*「低所得者B」とは、食事療養標準負担額に係る低所得者Bと同様の者をいう。

 

↓ なお…

 

□1日の生活療養標準負担額のうち食事の提供に係るものの額は、3食に相当する額を限度とする。