(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法3-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-14:入院時食事療養費」

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健康保険法(3)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□「社会保険診療報酬支払基金」は、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、高齢者医療確保法、共済組合に関する法律等の規定に基づいて行われる療養の給付等に係る診療報酬の審査及び支払に関する事務を行うことを目的とする(社会保険診療報酬支払基金法1条)。(平7択)

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3 入院時食事療養費 (法85条)         重要度 ●● 

 

条文

 

1) 被保険者(特定長期入院被保険者を除く)が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから病院又は診療所への入院たる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。(平14択)

 

2) 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額*1を控除した額とする。(平9記)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「食事療養標準負担額」とは、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額)をいう。(平10択)(平14択)

 


食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

 

 

食事療養標準負担額

 

入院時食事療養費

 

 

 

↓ 具体的な負担額は…

 

◆食事療養標準負担額 (則58条、平19.3.27厚労告59号ほか)
(平13択)(平14択)(平17択)(平19択)(平9記)

 


区分

 

 

 

【原則】減額対象者以外の者

 

 

1食につき260円

 

【減額対象者】(市町村民税の非課税者等一定の低所得者をいう)

 

 

低所得者A

 

食事療養標準負担額に係る減額の申請を行った月以前の12月以内の入院日数(減額対象者である期間に係るものに限る)が「90日以下」の者

 

 

1食につき210円

 

上記入院日数が「90日を超える」者

 

1食につき160円

 

 

低所得者B

 

特に低所得である70歳以上のものに限る

 

 

1食につき100円

 

 

↓ なお…

 

□1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度とする。

 

↓ また…

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□“栄養点滴”は療養の給付であるから、栄養点滴のみを受けている者からは食事療養標準負担額は徴収しない(平18.3.6保医発0306009号)。(平8択)(平19択)

 

 

 

条文

 

3) 厚生労働大臣は、食事療養に要する費用の額の基準を定めようとするときは、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとする。(平19択)

 

4) 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。

 

5) 被保険者が保険医療機関又は事業主医療機関から食事療養を受けたときは

、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。<現物給付の方法>

 

6) 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。(平14択)(平20択)