社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-16:保険外併用療養費」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
3) 厚生労働大臣は、生活療養に要する費用の額の基準を定めようとするときは、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとする。
4) 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
□入院時生活療養費の支給は、介護保険法に規定する指定介護療養施設サービスを行う療養病床等に入院している者については、行わない(法85条の2第5項)。
□入院時生活療養費の支給は、現物給付の方法で行われる(法85条の2第5項)。
□保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、
当該支払をした被保険者に対し、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収証を交付しなければならない(法85条の2第5項、則62条の5)。
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5 保険外併用療養費 (法86条) 重要度 ●●●
◆保険外併用療養費の例
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1) 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等(保険薬局を含む)のうち自己の選定するものから、評価療養*1又は選定療養*2を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
(平12択)(平15択)