(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法3-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-12:一部負担金」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

健康保険法(3)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

2 療養の給付-2 (一部負担金・法74条)       重要度 ●●●

 

条文

 

1) 保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次のイ~ハに掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき算定した額に当該イ~ハに定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。(平8択)(平12択)(平19択)(平4選)

 

-----------------(80ページ目ここから)------------------

 

 

被保険者の区分

 

 

一部負担金割合

 

イ) 70歳に達する日の属する月以前である場合

 

 

100分の30

 

70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合

 

ロ) ハ(現役並み所得者)以外のとき*2

 

 

100分の20

 

ハ) 政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上*1であるとき

 

 

100分の30

 

*なお、本書では、70歳に達する日の属する月の翌月以後である者を「70歳到達者」という。

 

 

 

ここをチェック

 

◆*1 一部負担金の割合が100分の30となる場合 (令34条)

 


□政令で定めるところにより算定した報酬の額は“療養の給付を受ける月の「標準報酬月額」”とし、政令で定める額は「28万円」とする(1項)。(平15選)

 

 

□前項の規定は、次のいずれかに該当する者については、適用しない(2項)。

 

a) 被保険者及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る)について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者。
(平17択)(平15選)

 

b) 被保険者及びその被扶養者であった者*3について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者。

 

 

□*3 この場合の「被保険者」とは、後期高齢者医療の被保険者の資格を取得するに至ったため被扶養者でなくなった者(被扶養者であった者)を有し、同日以後継続して後期高齢者医療の被保険者に該当するものであって、その該当するに至った日(被扶養者でなくなった日)の属する月以後「5年を経過する月」までの間にあるものがいる者をいう。