(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法3-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-11:通達による判断基準」

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健康保険法(3)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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◆通達による判断基準

 


□身体に違和感があるとして診察を受けたが、結果的になんら疾病と認めるべき兆候がない場合にも、その診察は療養の給付と認められる(昭10.11.9保規338号)。
(平12択)

 

□被保険者の資格取得が適正である限り、その資格取得前の疾病又は負傷に対しても保険給付をなすものである(昭26.10.16保文発4111号)。

 

□定期健康診断により初めて結核症と決定された患者について、当該健康診断時のツベルクリン反応、血沈検査、X線検査等の費用は保険給付の対象とならない(昭28.4.3 保険発59号)。(平2択)

 

□温泉療法は、温泉のある病院又は診療所において、常時直接医師の指導のもとに行われる温泉療法すなわち薬治、熱気浴等の理学的療法として現物給付を行うものである(昭28.7.8保文発3995号)。

 

□単に経済的理由により医師の人工妊娠中絶手術を受けた場合は、療養の給付の対象とならない(昭27.9.29保発56号)。(平12択)

 

□医師の手当を必要とする「異常分娩」の場合、保険医療機関等において手当を受けたときは、療養の給付として取り扱うが、「正常分娩」の場合においては医師の手当を受けても療養の給付の範囲外とし、当該手当に要した費用は被保険者の負担となる(昭17.1.28社発82号)。(平12択)

 

□不妊症等であって、医師において診療の必要があると認められるものは、身体的苦痛の有無にかかわらず対象となる(昭37.9.25保険発94号)。

 

□近視等の屈折異常を主訴とする患者に対する診療は、対象となる(昭40.2.1保険発14号)。