(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法3-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-4:保険医療機関又は保険薬局の指定の更新」

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健康保険法(3)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆保険医療機関又は保険薬局の指定の更新 (法68条)

 


□指定は、指定の日から起算して「6年」を経過したときは、その効力を失う(1項)。(平13択)

 

□保険医療機関(病院及び病床を有する診療所を除く)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日「前6月から同日前3月」までの間に、別段の申出がないときは、「指定の申請」があったものとみなす(2項)。(平14択)(平16択)

 

 

◆保険医療機関又は保険薬局のみなし指定 (法69条)

 


□診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について「登録があったとき」は、当該診療所又は薬局について、保険医療機関又は保険薬局に係る指定があったものとみなす。(平20択)

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□当該診療所又は薬局が、第65条第3項又は第4項(指定の拒否等)に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。

 

 

◆保険医療機関又は保険薬局の責務 (法70条)

 


□保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項(保険医又は保険薬剤師の責務)の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない(1項)。

 

□保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法以外の医療保険各法(船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする(2項)。(平16択)

 

 

◆厚生労働大臣の指導 (法73条)

 


□保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない(1項)。

 

□厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない(2項)。

 

 

◆保険医療機関又は保険薬局の報告等 (法78条1項)

 


□厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者(以下「開設者であった者等」という)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 

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◆保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消 (法79条1項)

 


□保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。(平13択)

 

 

◆保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し (法80条)

 


□厚生労働大臣は、次のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る指定を取り消すことができる。

 

 

a) 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、第72条第1項(保険医又は保険薬剤師の責務)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。

 

b) a)のほか、保険医療機関又は保険薬局が、第70条第1項(保険医療機関又は保険薬局の責務)の規定に違反したとき。

 

c) 療養の給付に関する費用の請求又は第85条第5項(入院時食事療養費)若しくは第110条第4項(家族療養費)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。

 

d) 保険医療機関又は保険薬局が、第78条第1項(保険医療機関又は保険薬局の報告等)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

 

e) 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が、第78条第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。

 

f) この法律以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、a)~e)のいずれかに相当する事由があったとき。

 

g) 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 

h) 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。

 

i) a)~h)に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。