社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-5:社会保険医療協議会への諮問」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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3 社会保険医療協議会への諮問 (法82条ほか) 重要度 ●
1) 厚生労働大臣は、次の定めをしようとするときは、「中央社会保険医療協議会」に諮問するものとする。(平19択)
ただし、第63条第2項第3号(評価療養)の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。
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2) 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、「地方社会保険医療協議会」に諮問するものとする。(平20択)
◆地方社会保険医療協議会への諮問
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□厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る登録をしないこととするときは、「地方社会保険医療協議会」の議を経なければならない(法71条3項)。(平2択)
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◆処分に対する弁明の機会の付与 (法83条)
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4 指定訪問看護事業者 (法89条ほか) 重要度 ●
◆事業者の指定 (法89条1項~3項)
□指定訪問看護事業者以外の訪問看護事業を行う者について、介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る、次項も同じ)の指定又は指定介護予防サービス事業者(訪問看護事業を行う者に限る、次項も同じ)の指定があったときは、その指定の際、当該訪問看護事業を行う者について、別段の申出をしたときを除き、当該指定があったものとみなす(2項)。(平13択)
□介護保険法の規定による指定居宅サービス事業者の指定の失効若しくは指定居宅サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止又は指定介護予防サービス事業者の指定の取消し若しくは効力の停止若しくは指定介護予防サービス事業者の指定の失効は、2項本文の規定により受けたものとみなされた当該指定の効力に影響を及ぼさないものとする(3項)。(平13択)
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□厚生労働大臣は、指定の申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない(4項)。
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a) 申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働大臣が定める者でないとき。
b) 当該申請に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者の知識及び技能並びに人員が、厚生労働省令で定める基準及び員数を満たしていないとき。
c) 申請者が、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができないと認められるとき。
d) 申請者が、この法律の規定により指定訪問看護事業者に係る指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき。
e) 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
f) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
g) 申請者が、社会保険料について、当該申請をした日の前日までに、社会保険各法又は地方税法の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく3月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る)を引き続き滞納している者であるとき。
-----------------(71ページ目ここから)------------------ h) a~gのほか、申請者が、指定訪問看護事業者として著しく不適当と認められる者であるとき。
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◆指定訪問看護事業者の責務 (法90条)
□指定訪問看護事業者は、前項の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付を受けることができる者の指定訪問看護を提供するものとする(2項)。
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◆厚生労働大臣の指導 (第91条)
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◆指定訪問看護の事業の運営に関する基準 (法92条)
□前項に規定するもののほか、指定訪問看護の事業の運営に関する基準は、厚生労働大臣が定める(2項)。
□厚生労働大臣は、指定訪問看護の事業の運営に関する基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る)を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする(3項)。
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◆変更の届出等 (法93条)
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◆指定訪問看護事業者等の報告等 (法94条1項)
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◆指定訪問看護事業者の指定の取消し (法95条)
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a) 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者について、厚生労働省令で定める基準又は員数を満たすことができなくなったとき。
b) 指定訪問看護事業者が、指定訪問看護の事業の運営に関する基準に従って適正な指定訪問看護事業の運営をすることができなくなったとき。
c) 支払に関する請求について不正があったとき。
d) 指定訪問看護事業者が、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
e) 指定訪問看護事業者又は当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者が、出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定訪問看護事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く)。
f) この法律以外の医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者の指定訪問看護又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付を受けることができる者の指定訪問看護に関し、bからeまでのいずれかに相当する事由があったとき。
g) 指定訪問看護事業者が、不正の手段により指定訪問看護事業者の指定を受けたとき。
h) 指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
i) 指定訪問看護事業者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
j) a)~i)に掲げる場合のほか、指定訪問看護事業者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
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