社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-2:保険医又は保険薬剤師」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 保険医又は保険薬剤師 (法64条ほか) 重要度 ●●
保険医療機関*1において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局*2において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録*3を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という)でなければならない。(平2択)(平13択)
□*1 *2 「保険医療機関」又は「保険薬局」とは、“厚生労働大臣”の指定を受けた病院若しくは診療所(病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く)又は薬局をいう(法63条3項1号)。
◆*3 保険医又は保険薬剤師の登録 (法71条)
↓ なお…
登録に関する“有効期間の定め”はない。(平13択)(平15択)
□厚生労働大臣は、申請があった場合において、次のいずれかに該当するときは、登録をしないことができる(2項)。
a) 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る登録を取り消され、その取消しの日から「5年」を経過しない者であるとき。(平19択)
b) 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により「罰金の刑」に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
c) 申請者が、「禁錮以上の刑」に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
d) a)~c)のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。
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◆保険医又は保険薬剤師の責務 (法72条)
□保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、この法律以外の医療保険各法(国民健康保険法等)又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする(2項)。
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◆登録の抹消 (法79条2項)
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◆保険医又は保険薬剤師の登録の取消し (法81条)
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a) 保険医又は保険薬剤師が、第72条第1項(保険医又は保険薬剤師の責務)の規定に違反したとき。
b) 保険医又は保険薬剤師が、第78条第1項(保険医療機関又は保険薬局の報告等)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
c) この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に関し、a)又はb)のいずれかに相当する事由があったとき。
d) 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
e) 保険医又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。
f) a)~e)に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
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