(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法3-1

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法3-1:被保険者証の交付[改正]」

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健康保険法(3)-1

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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3 被保険者証 (則47条~則51条)          重要度●●  

◆被保険者証の交付 (則47条) 

 

改正

 


□「協会」は、「日本年金機構」から、被保険者の資格の取得の確認を行った又は事業所整理記号及び被保険者整理番号の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない(1項)。

 

↓ ただし…

 

□当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。

 

□「健康保険組合」は、被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない(2項)。

 

□「保険者」は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない(3項)。

 

↓ ただし…

 

□被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。

 

□被保険者証の送付があったときは、「事業主」は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない(4項)。

 

 

 

◆被保険者証の訂正 (則48条)

 

改正

 


□「被保険者」は、被保険者証の記号若しくは番号、その氏名、事業所の名称若しくは所在地又は被扶養者の氏名に変更(協会管掌健康保険にあっては、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更を除く)があったときは、遅滞なく、被保険者証を保険者に提出しなければならない(1項)。

 

□「保険者」は、被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない(2項)。

 

□被保険者証の提出及び返付は、被保険者が「任意継続被保険者」である場合は、事業主及び日本年金機構を経由することを要しない。

 

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◆被保険者証の返納 (則51条)

 

改正

 


□事業主は、被保険者が資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならない(1項)。

 

↓ この場合において…

 

□被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、協会に返納するときは「日本年金機構」を経由して行うものとする。

 

□被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、「5日以内」に、これを保険者に返納しなければならない(2項)。(平6択)(平16択)

 

□被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない(3項)。

 

□被保険者(任意継続被保険者を除く)は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。(平6択)

 

□資格喪失の原因が死亡であるとき、又は被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない(5項)。

 

↓ ただし…

 

□埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
(平4択)(平6択)(平20択)