社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-18:事業主の義務」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
-----------------(57ページ目ここから)------------------
◆事業主の義務
□事業主は、保険給付を受けようとする者からこの省令の規定による証明書を求められたとき、又は第110条(証明書の省略)の規定による証明の記載を求められたときは、正当な理由がなければ拒むことができない。(平3択)(平4択)
|
【事業主による書類の保存】(則34条)
□事業主は、健康保険に関する書類を、その完結の日より「2年間」、保存しなければならない。(平3択)(平5択)(平9択)(平16択)
|
□保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から「3年間」(患者の診療録にあっては、その完結の日から「5年間」)保存しなければならない(保険医療機関及び保険医療養担当規則9条)。(平17択)
2 被保険者の届出等 (法197条2項ほか) 重要度 ●●
保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。
◆被保険者の行う申出・届出
【保険者の選択の届出】 (則1条、則2条) |
同時に2以上の事業所に使用されるに至った日から「10日以内」に、協会を選択しようとするときは「日本年金機構」に、健康保険組合を選択しようとするときは「健康保険組合」に提出。
|
□被保険者(日雇特例被保険者を除く、以下同じ)は、同時に2以上の事業所又は事務所に使用される場合において、保険者が2以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。(平2択)(平13択)
□協会又は健康保険組合は、前項の届出を受けたときは、関係する協会、健康保険組合及び事業主にその旨を通知しなければならない。
-----------------(58ページ目ここから)------------------
|
|
【2以上の事業所勤務の届出】 |
機構又は組合に、10日以内
|
□同時に2以上の事業所に使用されるに至ったとき。
□則2条1項(保険者の選択)の届書を提出するときは、この限りでない。
|
|
【被扶養者(異動)届】 |
事業主を経由して、機構又は組合に、5日以内
|
□被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったとき。
□被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日及び被保険者との続柄等所定の事項を記載した届書を提出する。
□届出事項に変更があったときは、その都度、事業主を経由して届け出る。
□任意継続被保険者であるときは、事業主を経由しない。
|
|
【任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出】(則44条)
|
保険者(協会又は組合)に、5日以内 |
□任意継続被保険者が、氏名又は住所を変更したとき。
□変更前及び変更後の氏名又は住所を届け出る。
|
|
【任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出】(則43条) |
次のa)~c)のいずれかに該当するに至ったときは、保険者に、遅滞なく
|
a) 適用事業所に使用されるに至ったとき。
b) 船員保険の被保険者となったとき。
c) 高齢者医療確保法による後期高齢者医療広域連合の障害の認定を受けたとき。
|
|
【介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合の届出】(則40条) |
事業主を経由して、保険者等に、遅滞なく |
□被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったとき。
□被保険者又はその被扶養者が「65歳に達したとき」は、届出は必要ない。
□任意継続被保険者であるときは、事業主を経由しない。
□事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは、当該事業主は、被保険者に代わって届け出ることができる。
|
|
【介護保険第2号被保険者に該当するに至った場合の届出】(則41条)
|
事業主を経由して、保険者等に、遅滞なく |
□介護保険第2号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当するに至ったとき。
□被保険者又はその被扶養者が「40歳に達したとき」は、届出は必要ない。
-----------------(59ページ目ここから)------------------
□任意継続被保険者であるときは、事業主を経由しない。
□事業主の命により被保険者が外国に勤務しないこととなったため、いずれかの市町村又は特別区の区域内に住所を有するに至ったときは、当該事業主は、被保険者に代わって届け出ることができる。
|
|
【第三者の行為による被害の届出】(則65条、則73条)
|
保険者に、遅滞なく |
□療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費若しくは訪問看護療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたとき。
□届出に係る事実、第三者の氏名及び住所等、被害の状況を記載した届書を提出する。
□家族療養費又は家族訪問看護療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものである場合も同様である(則90条、則94条)。
|
|
【氏名変更の申出】(則36条)
|
事業主に、速やかに |
□被保険者(任意継続被保険者を除く)が、氏名を変更したとき。
□変更後の氏名を申し出るとともに、被保険者証を事業主に提出する。
|
|
【協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の申出】(則36条の2)
|
事業主に、速やかに |
□協会管掌健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)が、住所を変更したとき。
|
□被保険者の行う届出に関しては、磁気ディスクによる提出はできない。(平16択)
□次に掲げる事項のうち、任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する(則170条)。
b) 第38条から第41条まで(被扶養者の届出、介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
c) 第43条から第45条まで(任意継続被保険者が適用事業所に使用されるに至ったとき等の申出、任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出、任意継続被保険者の標準報酬月額に係る通知) etc.
|
-----------------(60ページ目ここから)------------------
3 被保険者証 (則47条~則51条) 重要度 ●●
◆被保険者証の交付 (則47条)
改正
↓ ただし…
□当該情報の提供が、同一の都道府県の区域内における事業所の所在地の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
□「健康保険組合」は、被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は被保険者証の記号及び番号を変更したときは、被保険者証を被保険者に交付しなければならない(2項)。
□「保険者」は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない(3項)。
↓ ただし…
□被保険者が任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
□被保険者証の送付があったときは、「事業主」は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない(4項)。
|
◆被保険者証の訂正 (則48条)
改正
□「保険者」は、被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正し、事業主を経由して被保険者に返付しなければならない(2項)。
□被保険者証の提出及び返付は、被保険者が「任意継続被保険者」である場合は、事業主及び日本年金機構を経由することを要しない。
|
◆被保険者証の再交付 (則49条)
-----------------(61ページ目ここから)------------------
□被保険者証を破り、又は汚した場合の申請には、当該申請書に、その被保険者証を添えなければならない(2項)。
□保険者は、申請を受けたときは、被保険者証を被保険者に再交付しなければならない(3項)。
□被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を保険者に返納しなければならない(4項)。
□被保険者証の再交付の申請、被保険者証の再交付及び発見後の返納は、被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、事業主を経由して行うものとする(5項)。
↓ ただし…
□災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
|
◆被保険者証の検認又は更新等 (則50条)
□「事業主」は、検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない(2項)。(平6択)
□「被保険者」は、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない(3項)。(平7択)
□「任意継続被保険者」は、検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない(4項)。
□保険者は、被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない(5項)。
□事業主は、被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない(6項)。
□検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする(7項)。
|
◆被保険者資格証明書 (則50条の2)
-----------------(62ページ目ここから)------------------
□被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間、被保険者証の提出に代えて、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる(2項)。
□被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、被保険者証の交付、返付若しくは再交付を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を返納しなければならない(3項)。
|
◆被保険者証の返納 (則51条)
改正
↓ この場合において…
□被保険者が任意継続被保険者である場合を除き、協会に返納するときは「日本年金機構」を経由して行うものとする。
□被保険者が任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、「5日以内」に、これを保険者に返納しなければならない(2項)。(平6択)(平16択)
□被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格喪失により事業主が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない(3項)。
□被保険者(任意継続被保険者を除く)は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、5日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。(平6択)
□資格喪失の原因が死亡であるとき、又は被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を保険者に返納しなければならない(5項)。
↓ ただし…
□埋葬料又は埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受けるべき者がないときは、埋葬を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
|
□「則47条から則52条(76頁)まで」に掲げる事項のうち、任意継続被保険者に関する規定は、特例退職被保険者について準用する(則170条)。