(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-17:事業主の届出等[改正]」

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健康保険法(2)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 4 章

届出等
及び
保険医療機関等

第1節  届出・申出及び被保険者証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
第2節  保険医等及び保険医療機関等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 63

 

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第1節  届出・申出及び被保険者証

1 事業主の届出等 (法48条ほか)          重要度 ●●●

 

条文

 

改正

 

適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等*1(厚生労働大臣又は健康保険組合)に届け出なければならない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 本節における保険者等のうち、“厚生労働大臣の権限に係る事務”については、「日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(法204条1項)」の規定により機構に行わせるものとされるため、原則的な提出先は、協会管掌健康保険にあっては「機構」と、組合管掌健康保険にあっては「組合」となる。

 

◆事業主の報告等 (法197条1項)

 

条文

 

保険者(厚生労働大臣が行う第5条第2項(協会管掌健康保険に係る厚生労働大臣が行う業務)及び第123条第2項(日雇特例被保険者に係る厚生労働大臣が行う業務)に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、第48条(届出)に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。

 

ここをチェック

 

◆事業主の行う届出(原則の提出先は保険者等(日本年金機構又は健康保険組合))


名称

 

提出期限

 

 

【新規適用事業所の届出】
(則19条)

 

当該事実があった日から5日以内に、「日本年金機構」に提出。(平7択)

 

 

□初めて適用事業所となったとき、事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称、所在地及び事業の種類を記載した届書を提出する。

 

□初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合に提出する。

 

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【適用事業所に該当しなくなった場合の届出(全喪届)】(則20条)

 

 

当該事実があった日から5日以内
(平17択)

 

□廃止、休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき(任意包括脱退の申請の場合を除く)。

 

□事業主の氏名又は名称及び住所、事業所の名称及び所在地、適用事業所に該当しなくなった年月日及びその理由を記載した届書を提出する。

 

□適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない(2項)。

 

 

【健康保険被保険者資格取得届】
(則24条)

 

 

当該事実があった日から5日以内(D提出可)
(平3択)(平5択)(平7択)(平16択)

 

 

□被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の取得に関する届出。

 

□被保険者が被扶養者を有するときは、健康保険被保険者資格取得届に「被扶養者届」を添付しなければならない。

 

 

【健康保険被保険者賞与支払届】
(則27条)

 

賞与を支払った日から5日以内(D提出可)
(平13択)

 

 

□被保険者の賞与額に関する届出。

 

□同一月に2回以上に分けて賞与の支払を行った場合は、それぞれの支払額を合算して、“最後の支払を行った日”から5日以内に提出することとして差し支えない(昭52.12.16保険発113号・庁保険発18号)。(平16択)

 

 

【健康保険被保険者資格喪失届】
(則29条)

 

当該事実があった日から5日以内(D提出可)
(平3択)(平5択)(平14択)

 

 

□被保険者(任意継続被保険者を除く)の資格の喪失に関する届出。

 

 

【事業主の氏名等の変更届出】
(則30条)

 

 

5日以内
(平7択)(平16択)

 

□その氏名若しくは名称若しくは住所又は事業所の名称若しくは所在地に変更があったとき。

 

□変更前の事項及び変更後の事項並びに変更の年月日等所定の事項を記載した届書を提出する。

 

 

【事業主の変更の届出】(則31条)

 

 

連署をもって、5日以内(平7択)

 

□事業主に変更があったとき。

 

□変更前の事業主及び変更後の事業主は、当該変更前及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所、変更の年月日、変更前の事業主の死亡その他のやむを得ない理由によって連署することができないときは、その理由等所定の事項を記載した届書を提出する。

 

 

【給付制限事由該当等の届出】
(則32条)

 

5日以内(2項の提出先は「全国健康保険協会」又は健康保険組合)(平18択)

 

 

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□被保険者又はその被扶養者が法118条第1項各号*1(少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき等)のいずれかに該当し、又は該当しなくなったとき(1項)。

 

□「任意継続被保険者」又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法118条第1項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったとき(2項)。

 

 

【健康保険被保険者報酬月額算定基礎届】(則25条)

 

7月10日まで(D提出可)
(平5択)

 

 

□毎年7月1日現に使用する被保険者の報酬月額に関する届出。

 

□次の者は、届出の対象となる被保険者から除かれる。(平3択)

 

a) その年の6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者(平4択)

 

b) 随時改定又は育児休業等を終了した際の改定によりその年の7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき者

 

 

【健康保険被保険者報酬月額変更届】(則26条) (則26条の2)

 

速やかに(D提出可)
(平11択)(平16択)(平21択)

 

 

□法43条1項(随時改定)に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出。

 

□法43条の2第1項(育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届出)に該当する被保険者の報酬月額に関する届出(則38条の2に規定する申出書に一定事項を記載)。

 

 

【健康保険被保険者氏名変更届】
(則28条)

 

遅滞なく
(平6択)(平7択)(平9択)

 

 

□第36条(氏名変更の申出)の規定による申出を受けたとき。

 

 

【協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の届出】(則28条の2)

 

遅滞なく、「日本年金機構」に提出(D提出可)

 

 

□第36条の2(協会管掌健康保険の被保険者の住所変更の申出)の規定による申出を受けたとき。

 

□被保険者の氏名、生年月日及び住所、変更前の被保険者の住所、住所の変更年月日等所定の事項を記載した届書を提出する。

 

 

【事業主の代理人選任の届出】
(則35条)

 

その旨を文書で、あらかじめ
(平3択)

 

 

□健康保険法の規定に基づいて事業主がしなければならない事項につき代理人をして処理させようとするとき、又は代理人を解任したとき。

 

 

*「D提出可」とは、保険者等が支障がないと認めた場合に限り、届書に記載すべき事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)及び所定の事項を記載した書類を提出することによって行うことができる(則24条3項ほか)。