(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-16:特例退職被保険者の標準報酬月額」

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健康保険法(2)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

8 特例退職被保険者の標準報酬月額 (法附則3条4項)       重要度 ● 

 

条文

 

特例退職被保険者の標準報酬月額については、第41条(定時決定)から第44条(保険者算定)までの規定にかかわらず、当該特定健康保険組合が管掌する前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日における「特例退職被保険者以外の全被保険者」の同月の標準報酬月額を平均した額と前年の全被保険者の標準賞与額を平均した額の12分の1に相当する額との合算額の「2分の1に相当する額の範囲内」において規約で定めた額とする。(平13択)

 

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第3節  標準賞与額

 

1 標準賞与額の決定 (法45条)                  重要度● 

 

条文

 

1) 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。(平20択)
ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与によりその年度(毎年4月1日から翌年3月31日までをいう)における標準賞与額の累計額が540万円(第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額)を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零とする。(平19択)

 

2) 第40条第3項(社会保障審議会の意見聴取)の規定は前項の政令の制定又は改正について、前条(保険者算定)の規定は標準賞与額の算定について準用する。

 

ここで具体例!

 

◆標準賞与額の決定方法

 

 

 

賞与額

 

 

標準賞与額

 

ちょっと解説欄

 

夏季

 

3,000,950円

 

3,000,000円

 

1,000円未満の端数は切り捨てる

 

 

冬季

 

2,500,000円

 

2,400,000円

 

年度累計額は540万円と調整する

 

 

期末

 

500,000円

 

0円

 

540万円を超える部分は0とする

 

 

合計

 

6,000,950円

 

 

5,400,000円