(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-15:育児休業等終了日の翌日」

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健康保険法(2)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「育児休業等」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業、同法の育児休業の制度に準ずる措置による休業又は政令で定める法令に基づく育児休業をいう。

 

□*2 「育児休業等終了日の翌日」とは、いわゆる“職場復帰日”のことであり、この日の属する月以後3月間(職場復帰日において使用される事業所で継続して使用された期間に限る)が、報酬算定期間となる。

 

↓ また…

 

□報酬支払基礎日数が「17日未満」である月があるときは、その月の報酬額と月数を除いて算定する。

 

 

6 報酬月額の算定の特例 (保険者算定・法44条)    重要度 ● 

 

条文

 

1) 保険者等は、被保険者の報酬月額が、第41条第1項(定時決定)、第42条第1項(資格取得時決定)若しくは前条第1項(育児休業等を終了した際の改定)の規定によって算定することが困難であるとき*1、又は第41条第1項、第42条第1項、第43条第1項(随時改定)若しくは前条第1項の規定によって算定した額が著しく不当であると認めるとき*2は、これらの規定にかかわらず、その算定する額を当該被保険者の報酬月額とする。(平21択)

 

2) 前項の場合において、保険者が健康保険組合であるときは、算定方法は、規約で定めなければならない。

 

3) 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合においては、各事業所について、定時決定、資格取得時決定、随時改定若しくは育児休業等を終了した際の改定又は保険者算定の規定によって算定した額の合算額をその者の報酬月額とする。(平7択)(平9択)(平10択)

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ちょっとアドバイス

 

◆*1 「定時決定」において算定することが困難であるときの例

 


a) 3月間(4月、5月、6月で以下同じ)とも報酬支払基礎日数が17日未満であるとき。

 

b) 病気欠勤のため、3月間に報酬がないとき。

 

↓ なお…

 

□この場合は、従前の報酬月額による。

 

 

◆*2 「定時決定」において算定した報酬月額が著しく不当であるときの例(昭36.1.26保発4号)

 


a) 3月間において、3月分以前の給料の遅配分を受け、又はさかのぼった昇給によって数か月分の差額を一括して受けるなど、通常受けるべき報酬以外の報酬を当該期間において受けた場合。(平6択)

 

b) 3月間のいずれかの月において、低額の休職給を受けた場合。

 

c) 3月間のいずれかの月において、ストライキによる賃金カットがあった場合。

 

↓ なお…

 

□a)の場合は、当該遅配分、報酬差額分の報酬は除いて算定する。

 

□「3月間のすべてについて、b)又はc)に該当する場合」は、従前の報酬月額とし、その他の場合は、9月以降において受けるべき報酬月額による。

 

 

 

7 任意継続被保険者の標準報酬月額 (法47条)     重要度 ●● 

 

条文

 

任意継続被保険者の標準報酬月額については、第41条(定時決定)から第44条(保険者算定)までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうち「いずれか少ない額」をもって、その者の標準報酬月額とする。(平4択)(平5択)(平7択)(平9択)
(平10択)(平11択)(平13択)(平20択)

 


イ) 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

 

ロ) 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年*1)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の標準報酬月額を平均した額*2を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額*3

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 「前々年」とは?

 


 

*“平成22年1月から3月”は平成21年度内であるから、「前々年」の9月30日時点における平均額(前年度の平均額のこと)が適用されるということ。

 

 

□*2 健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額とすることができる。

 

□*3 平成21年度における協会管掌健康保険の任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、「280,000円」である。

 

◆通知 (則45条)

 


□保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。