(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-14:育児休業等を終了した際の改定」

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健康保険法(2)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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5 改定-2 (育児休業等を終了した際の改定・法43条の2)      重要度 ●

 

outline

 

◆育児休業等を終了した際の改定の趣旨

 

□育児休業の終了により職場復帰はしたが、勤務時間の短縮措置や残業制限の希望により、休業開始前の報酬水準に比べて下降する場合が少なくない。

 

↓ そこで…

 

こうした報酬の低下に柔軟に対応できるような標準報酬の改定制度が必要である。

 

↓ 具体的には…(平19択)

 

a) 固定的賃金等に改定変動がなくても…

 

b) 報酬支払基礎日数が17日未満の月があっても…

 

c) 従前の標準報酬月額等級と比べて著しい変動(2等級以上の変動)がなくても…

 

↓ つまり…

 

□“随時改定”の要件を満たしていなくても!

 

↓ 被保険者の申出があれば…

 

「定時決定」によることなく、等級改定の機会が認められる。

 

 

 

条文

 

1) 保険者等は、育児休業等*1を終了した「被保険者」が、当該育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という)において当該育児休業等に係る「3歳に満たない子」を養育する場合において、その使用される事業所の事業主を経由して厚生労働省令で定めるところにより保険者等に「申出」をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間*2(育児休業等終了日の翌日において使用される事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。

 

 

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2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、育児休業等終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の「翌月」からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。