(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-12

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-12:2等級以上の差」

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健康保険法(2)-12

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

□次のいずれかに掲げる場合においては、報酬月額に著しく高低を生じたものとして随時改定に該当する(昭36.1.26保発4号)。

 


従前の等級

 

変動

 

 

適用条件

 

 

改定後の等級

 

 

第46級

 

昇給

 

算定月額が1,245,000円以上となった場合に限る(平18択)

 

 

第47級

 

第47級

 

降給

 

従前の報酬月額が1,245,000円以上である場合に限る(平16択)(平21択)

 

 

第46級

 

第 1 級

 

昇給

 

従前の報酬月額が53,000円未満である場合に限る(平20択)

 

 

第 2 級

 

第 2 級

 

降給

 

算定月額が53,000円未満となった場合に限る

 

 

第 1 級

 

□*4 「著しく高低を生じた月」とは、昇給又は降給があった月(実際に増減した報酬が支払われた月)の翌々月(3月目)と解するから、「その翌月」とは、昇給又は降給があった月から「4月目」となる(昭36.1.26保険発7号)。
(平2択)(平4択)(平5択)(平14択)(平19択)

 

↓ なお…

 

□随時改定後、再び改定の要件に該当したときは、たとえ有効期間内であっても、再度随時改定の対象となる。(平6択)

 

◆通達による判断基準

 


□昇給があった月とは、現実に昇給額が支払われた月であるため、例えば、さかのぼって5月に昇給決定の辞令を受け、差額が6月に支払われたときは、“6月から4箇月目”にあたる「9月」から標準報酬月額は改定される(昭44.6保発25号)。(平19択)

 

↓ ただし…

 

□この場合、昇給差額分については控除して平均額を算出する。

 


(例) これまでの標準報酬月額は200,000(第17級)

 

□定時決定:(20万+20万+30万)÷3≒23.3万円(標準報酬月額240,000)

 

□随時改定:{(30万-5万)+25万+25万}÷3=25万円(標準報酬月額260,000)

 

 

 

 

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□一時帰休に伴い、就労していたならば受けられたであろう報酬よりも低額な休業手当等が支払われることとなった場合は、これを固定的賃金の変動とみなし、随時改定の対象となる。ただし、この場合、当該報酬のうち固定的賃金が減額されて支給される場合であって、かつ、その状態が継続して3月を超える場合に限られる。(平18択)

 

↓ また…

 

□休業手当等をもって改定を行った後に一時帰休の状況が解消したときも、随時改定の対象となる(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。

 


 

*休業開始から4箇月目にしか標準報酬月額は下降改定されないが、一時帰休の解消から4箇月目にしか上昇改定されないので、保険料額に不利益は生じない。

 

 

 ↓ なお…

 

□労働協約等に基づき固定的賃金について賃金カットが行われた場合は、この一時帰休の場合に準じて取り扱う(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。

 

□自宅待機に係る者の休業手当等に基づく資格取得時決定による標準報酬月額は、自宅待機の状況が解消したときに、随時改定の対象となる(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。