(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-11

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-11:継続した3月間」

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健康保険法(2)-11

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


□「報酬月額変更届」によって届出

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「継続した3月間」とは、昇給又は降給による報酬の支払いが実際にあった月から連続した3月間である。

 

↓ なお…

 

□当該3月間の“いずれの月”も報酬支払基礎日数が「17日以上」である場合に限られる。(平5択)(平11択)

 

□*2 「報酬の総額」とは、固定的賃金だけでなく、非固定的賃金も含めて算定する。

 

↓ なお…

 

非固定的賃金(残業手当、皆勤手当等その実績が反映されて支給されるもの)の変動だけでは、随時改定の対象とはならない。

 

□*3 「著しく高低を生じた場合」とは、具体的には、原則として、3月間の報酬総額の平均額が、従前の報酬月額に対して“2等級以上の差”を生じたときに該当する。(平9択)(平14択)

 

↓ なお…