社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-11:継続した3月間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□「報酬月額変更届」によって届出 |
□*1 「継続した3月間」とは、昇給又は降給による報酬の支払いが実際にあった月から連続した3月間である。
↓ なお…
□当該3月間の“いずれの月”も報酬支払基礎日数が「17日以上」である場合に限られる。(平5択)(平11択)
□*2 「報酬の総額」とは、固定的賃金だけでなく、非固定的賃金も含めて算定する。
↓ なお…
非固定的賃金(残業手当、皆勤手当等その実績が反映されて支給されるもの)の変動だけでは、随時改定の対象とはならない。
□*3 「著しく高低を生じた場合」とは、具体的には、原則として、3月間の報酬総額の平均額が、従前の報酬月額に対して“2等級以上の差”を生じたときに該当する。(平9択)(平14択)
↓ なお…