(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-10

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-10:随時改定」

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健康保険法(2)-10

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

4 改定-1 (随時改定・法43条)           重要度 ●●●

 

outline

 

◆随時改定の趣旨

 

固定的賃金(基本給、通勤手当、家族手当等支給額又は支給率が決められているもの)の変動賃金体系(月給制、時間給制等の区別や役職手当、住宅手当等が新たに支給されることとなったもの)の変更があったことにより、従来の報酬額に比べ昇給又は降給が生ずることがある。

 

↓ そこで…

 

□次の定時決定前までに適正な保険料の負担と徴収ができるように、保険者等による標準報酬月額の随時の見直しができることとされている。

 

 

 

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条文

 

1) 保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間*1(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上でなければならない)に受けた報酬の総額*2を「3」で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合*3において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から*4、標準報酬月額を改定することができる。(平4択)

 

 

2) 前項の規定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。(平1択)(平5択)(平13択)

 


□「報酬月額変更届」によって届出