社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-9:通達による判断基準」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆通達による判断基準
□定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当(いわゆるレイオフ制度)又は労働協約等に基づく報酬(いわゆる賃金カット)が支払われた場合においては、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。
↓ ただし… -----------------(44ページ目ここから)------------------
□標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の“9月以後において受けるべき報酬”をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。(平14択)(平18択)
↓ 具体的に…
□被保険者の休職期間中に給与の支給がなされる場合であっても、標準報酬月額は「休職前」のものによる(昭27.1.25保文発420号)。(平16択)
□「通勤手当」を一括支給しているときは、各月に分割して算入する。
□「賞与」を毎月分割支給するときや「昇給差額」を数か月間にわたり分割支給するときは、いずれの場合も報酬に含める(昭27.1.30保文発598号)。
|