(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-9

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-9:通達による判断基準」

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健康保険法(2)-9

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆通達による判断基準

 


□育児休業等期間中又は介護休業期間中における標準報酬月額は、育児休業等又は介護休業開始直前の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に基づき決定された額とする(平11.3.31保険発46号・庁保険発9号ほか)。
(平4択)(平6択)(平13択)(平16択)(平20択)

 

□定時決定の対象月に一時帰休に伴う休業手当(いわゆるレイオフ制度)又は労働協約等に基づく報酬(いわゆる賃金カット)が支払われた場合においては、その休業手当等をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する。

 

↓ ただし…

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□標準報酬月額の決定の際、既に一時帰休の状況が解消している場合は、当該定時決定を行う年の“9月以後において受けるべき報酬”をもって報酬月額を算定し、標準報酬月額を決定する(昭50.3.29保険発25号・庁保険発8号)。(平14択)(平18択)

 

↓ 具体的に…

 


例えば、4月、5月は通常報酬、6月は休業手当であった場合…

 

a) 9月以降も休業が続くとき:“休業手当”をもって報酬月額とする。

 

b) 9月以降は休業がないとき:“通常報酬”をもって報酬月額とする。

 

 

□被保険者の休職期間中に給与の支給がなされる場合であっても、標準報酬月額は「休職前」のものによる(昭27.1.25保文発420号)。(平16択)

 

□「通勤手当」を一括支給しているときは、各月に分割して算入する。

 

□「賞与」を毎月分割支給するときや「昇給差額」を数か月間にわたり分割支給するときは、いずれの場合も報酬に含める(昭27.1.30保文発598号)。