(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-4

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-4:報酬及び賞与」

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健康保険法(2)-4

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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第 3 章

標準報酬月額
及び
標準賞与額

第1節  報酬及び賞与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
第2節  標準報酬月額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
第3節  標準賞与額 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52

 

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第1節  報酬及び賞与

 

1 報酬及び賞与の範囲 (法3条5項・6項ほか)         重要度 ●● 

 

条文

 

5) この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

 

6) この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

 

◆現物給与の価額 (法46条)

 

条文

 

1) 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。
(平5択)(平7択)(平18択)

 

2) 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。
(平7択)

 

ここをチェック

 

◆報酬と解されるもの

 


【通貨で支払われるもの】

 

□基本給(報酬形態を問わない)、

 

□通勤手当(平3択)(平4択)(平10択)、残業手当(平3択)(平10択)

 

□年4回以上支給される賞与(平2択)(平4択)

 

□疾病又は負傷で欠勤中に就業規則等の定めにより支給される休職手当(平10択)

 

□家族手当、住宅手当、食事手当、役付手当、早出手当、皆勤手当、能率手当、生産手当、休業手当、各種技術手当、特別勤務手当、宿日直手当、勤務地手当

 

 

【現物で支払われるもの】

 

□通勤定期券(平5択)(平20択)

 

□食事、食券、社宅、独身寮、回数券、給与としての自社製品 etc.

 

 

 

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◆報酬と解されないもの

 


【通貨で支払われるもの】

 

□解雇予告手当(平10択)(平18択)

 

□年3回まで支給される賞与(平3択)

 

□事業主が任意的、恩恵的に支給するもの(結婚祝金、災害見舞金、病気見舞金etc.)

 

□実費弁償的なもの(出張旅費、出張手当、制服etc.)

 

□福利厚生的なもの(退職金、大入袋etc.)

 

□法定給付的なもの(健康保険法による傷病手当金、労災保険法による休業補償給付、年金、恩給etc.)

 

□家賃、地代、預金利子、株主配当金etc.

 

 

【現物で支払われるもの】

 

□事務服、作業服など勤務のための被服(平10択)

 

□食事に係る本人からの徴収金額が、標準価額により算定した額の3分の2以上の場合

 

 

↓ なお…

 

□「臨時に支払われるもの」は、報酬にも賞与にも該当しない。(平6択)

 

◆通達による判断基準

 


□退職金の取扱いについて(平15.10.1保保発1001002号・庁保険発1001001号)

 

 

イ) 退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるもの又は事業主の都合等により退職前に一時金として支払われるものについては、報酬又は賞与には該当しない。(平10択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

 

ロ) 被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せする等前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当する。

 

↓ 具体的には…

 

支給時期が不定期である場合についても「賞与」として取り扱い、これが年4回以上支払われているものであれば、「報酬」として通常の報酬月額に加算して取扱う。