(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-3

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-3:通達による判断基準」

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健康保険法(2)-3

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆通達による判断基準

 


□*2 「同一の世帯に属する者」とは、被保険者と住居及び家計を共同にする者をいい、同一戸籍内にあるか否かを問わず、また、被保険者が世帯主であることを要しない(昭27.6.23保文発3533号)。(平14択)

 

□入院のため一時的に別居しているが、入院前は同一世帯にあった者は、同一世帯に属していると認められる(平11.3.19保険発24号・庁保険発4号)。
(平1択)(平5択)(平11択)(平13択)

 

 

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2 被扶養者の認定 (平5.3.5保発15号・庁保発4号)      重要度 ● 

 

ここをチェック

 

◆生計維持関係の認定基準

 


同一世帯に属している場合(同居)

 

 

同一世帯に属していない場合(別居)

 

イ) 認定対象者の年間収入が「130万円未満」*1であって、かつ、被保険者の年間収入の「2分の1未満」である場合は、原則として、被扶養者に該当するものとすること。
(平13択)(平14択)(平17択)

 

 

認定対象者の年間収入が130万円未満*1であって、かつ、被保険者からの「援助による収入額より少ない」場合には、原則として、被扶養者に該当するものとすること。

 

ロ) イに該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満*1であって、かつ、被保険者の「年間収入を上回らない」場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと。

 

 

*「認定対象者」とは、被扶養者としての届出に係る者をいう。

 

↓ なお…

 

□いずれの場合も、被扶養者の認定を行うことが実態と著しくかけ離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなると認められる場合には、その具体的事情に照らし最も妥当と認められる認定を行うものであること。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「130万円未満」は、認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては「180万円未満」となる。

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◆通達による判断基準

 


□夫婦が共同して扶養している場合における被扶養者の認定に当たっては、下記要領を参考として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行うものとする(昭60.6.13保険発66号・庁保険発22号)。

 

 

イ) 被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。(平13択)

 

 

ロ) 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。

 

 

ハ) 共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているため、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。
(平17択)

 

 

ニ) イ~ハの場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者(共済組合を含む)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。なお、協議によって行われた被扶養者の認定は、将来に向かってのみ効力を有するものとすること。