(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法2-2

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-2:親族等に関する前提知識」

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健康保険法(2)-2

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

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ちょっとアドバイス

 

◆親族等に関する前提知識

 

□親族:6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。

 

□血族:自然血族 →“出生”(認知)という自然的事実によって血縁のある者をいう。
法定血族 →“養子縁組”を行うことで法律による血縁ができた者をいう。

 

□姻族:婚姻関係によって親族となった者(「配偶者の血族」又は「血族の配偶者」)。

 

□配偶者:婚姻によって結合した男女相互の関係(血族・姻族でなく、親等もない)。

 

ここをチェック

 

□*1 「配偶者」には、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(いわゆる内縁関係の者)を含む。(平3択)(平5択)

 

□後期高齢者医療の被保険者等である者は、被扶養者とならない(法3条7項ただし書)。

 

□3親等内の親族について。

 


□「直系尊属」とは、被保険者本人の父母、祖父母等であるから、配偶者の直系尊属はこれには含まない。(平1択)(平5択)(平17択)

 

□曾祖父母以上の直系尊属(高祖父母、五世の祖、六世の祖)も含まれる。

 

□養父母と養子の関係は「父母及び子」と扱う。したがって、生計維持関係の評価のみで認定される。

 

□継父母、継子の関係は「父母及び子」とは扱わないから、生計維持関係と同一世帯関係の2要件を満たす必要がある。

 

□法的に婚姻関係が成立しない者(近親婚の制限される関係)については、事実婚(内縁関係)があったとしても認定されない。

 

□いとこ(従兄弟及び従姉妹)は認定されない。(平9択)(平11択)

 

□いわゆる里親と里子の関係は、親族関係がないため認定されない。