社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法2-5:標準報酬月額」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 標準報酬月額 (法40条) 重要度 ●●
1) 標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。
標準報酬月額等級 |
標準報酬月額 |
報酬月額
|
|
第 1 級 |
58,000円 |
|
63,000円未満 |
第 2 級 |
68,000円 |
63,000円以上 |
73,000円未満 |
第 3 級 |
78,000円 |
73,000円以上 |
83,000円未満 |
第 4 級 |
88,000円 |
83,000円以上 |
93,000円未満 |
第 5 級 |
98,000円 |
93,000円以上 |
101,000円未満 |
: |
: |
: |
: |
第34級 |
620,000円 |
605,000円以上 |
635,000円未満 |
第35級 |
650,000円 |
635,000円以上 |
665,000円未満 |
第36級 |
680,000円 |
665,000円以上 |
695,000円未満 |
第37級 |
710,000円 |
695,000円以上 |
730,000円未満 |
第38級 |
750,000円 |
730,000円以上 |
770,000円未満 |
第39級 |
790,000円 |
770,000円以上 |
810,000円未満 |
第40級 |
830,000円 |
810,000円以上 |
855,000円未満 |
第41級 |
880,000円 |
855,000円以上 |
905,000円未満 |
第42級 |
930,000円 |
905,000円以上 |
955,000円未満 |
第43級 |
980,000円 |
955,000円以上 |
1,005,000円未満 |
第44級 |
1,030,000円 |
1,005,000円以上 |
1,055,000円未満 |
第45級 |
1,090,000円 |
1,055,000円以上 |
1,115,000円未満 |
第46級 |
1,150,000円 |
1,115,000円以上 |
1,175,000円未満 |
第47級 |
1,210,000円 |
1,175,000円以上 |
|
2) 毎年「3月31日」における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が「100分の1.5」を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の「9月1日」から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定*1を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が「100分の1」を下回ってはならない。(平10択)(平14択)(平16択)(平18択)(平21選)
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3) 厚生労働大臣は、前項の政令の制定又は改正について立案を行う場合には、「社会保障審議会」の意見を聴くものとする。(平21選)
□標準報酬月額は、現在、最低58,000円(第1級)から最高1,210,000円(第47級)までの47等級に区分されている。
(平5択)(平7択)(平11択)(平13択)(平19択)
◆*1 標準報酬月額の等級区分の改定の仕組み
□年度末(3月31日)において、被保険者総数の1.5%を超える被保険者が、最高等級(第47級)に該当するとき。
↓ 厚生労働大臣は…
等級区分の改定(新たな等級“第48級”の設定)を行うことができる
↓ ただし、この場合…
□その時点で新たな等級(第48級)に該当する被保険者数が、被保険者総数の1%未満とならないように、報酬月額の範囲を考慮する必要がある。