(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-16

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-16:特例退職被保険者」

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健康保険法(1)-16

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

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2  特例退職被保険者 (法附則3条)                     重要度 ●   

 

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◆特例退職被保険者とは?

 

□わが国の医療保険制度の特徴は“国民皆保険”であり、企業を定年退職した場合、原則として、a)任意継続被保険者、b)国民健康保険の被保険者、c)各医療保険制度の被保険者等の被扶養者、d)医療扶助(生活保護法)のいずれかの対象となる。

 

↓ そこで…

 

□本制度は、定年退職以降、後期高齢者医療制度の被保険者等となるまでの間、財政運営面において安定している健康保険組合(特定健康保険組合)がその退職者を対象として組合員として留めおく制度である。(平15択)

 

↓ 制度上のメリットは?

 

□被保険者側については、負担保険料が一般的なもの(任意継続被保険者や国民健康保険への加入等)に比べ割安であり、優良健康保険組合であるがゆえに、附加給付(一部負担金の減額等)が充実している場合が多い(被扶養者の認定制度もある)。

 

□医療保険制度全体については、前期高齢者(65歳以上75歳未満の者)に対する医療制度に要する費用のリスクを分散させることにより、各医療保険者に生じている制度間格差の改善を図ることができる。