(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-17

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-17:適用要件」

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健康保険法(1)-17

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆適用要件 (法附則3条1項)

 

条文

 

特定健康保険組合*1の組合員である被保険者であった者であって、改正前の国民健康保険法に規定する退職被保険者*2であるべきもののうち当該特定健康保険組合の規約で定めるものは、当該特定健康保険組合に申し出て、当該特定健康保険組合の被保険者(以下「特例退職被保険者」という)となることができる。ただし、任意継続被保険者であるときは、特例退職被保険者となることができない。

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「特定健康保険組合」とは、厚生労働省令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合をいう。

 

□特例退職被保険者は、同時に2以上の保険者(共済組合を含む)の被保険者となることができない(2項)。

 

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□特例退職被保険者は、第1項の申出が「受理された日」から、その資格を取得する(3項)。(平19択)

 

□特例退職被保険者には、傷病手当金は、支給しない(6項)。

 

advance

 

□*2 「退職被保険者」とは、次のものをいう(旧国民健康保険法8条の2第1項)。

 


□市町村が行う国民健康保険の被保険者(老人保健法の規定による医療を受けることができる者を除く)のうち、被用者年金各法等に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付を受けることができる者であって、次のイ又はロのいずれかの要件を満たすものは、退職被保険者となる。

 

イ) 年金保険の被保険者等であった期間が20年(中高齢者の特例に該当する場合は15年~19年)以上である者。

 

ロ) 40歳に達した月以後の年金保険の被保険者等であった期間が10年以上である者。

 

 

◆資格喪失 (法附則3条6項)

 

条文

 

特例退職被保険者は、任意継続被保険者とみなし、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(ハに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。

 


イ) 改正前の国民健康保険法第8条の2第1項に規定する退職被保険者であるべき者に該当しなくなったとき。

 

ロ) 保険料(初めて納付すべき保険料を除く*3)を納付期日までに納付しなかったとき (納付の遅延について正当な理由があると保険者たる特定健康保険組合が認めたときを除く)。(平21択)

 

ハ) 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。

 

 

↓ なお…

 

□*3 特例退職被保険者の申出をした者が、「初めて納付すべき保険料」をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、特例退職被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると特定健康保険組合が認めたときは、この限りでない。