社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-15:申出」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
□a)の場合、被保険者期間は「2月」であるが、“被保険者であった期間”は2月未満であるためNG。
□b)の場合、健康保険法上の被保険者としての期間は2月であるが、「当然被保険者」としての期間が2月ないためNG。
|
-----------------(29ページ目ここから)------------------
□任意継続被保険者の資格を取得する時期は、当然被保険者の資格を喪失した日(同日得喪の取扱い)である(昭2.2.1保理330号)。
↓ なお…
任意継続被保険者の保険の管掌者は、当然被保険者の資格喪失時の保険者であり、また、任意継続被保険者に係る保険給付は、当然被保険者に準じて行われる。
□*3 「申出」は、被保険者の資格を喪失した日から「20日以内」にしなければならない(法37条1項)。(平5択)(平6択)(平7択)(平9択)(平16択)
↓ ただし…
保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。
↓ なお…
「正当な理由」とは、天災地変又は交通・通信関係のストライキ等により法定期間内に届出ができなかった場合をいう(昭24.8.11保文発1400号)。
□任意適用事業所の適用取消の認可が行われたことにより当然被保険者の資格を喪失した者(任意包括脱退をした者)は、任意継続被保険者となることができない。
(平5択)(平7択)(平8択)(平15択)(平18択)
↓ なお…
単に、任意適用事業所を退職したことにより当然被保険者の資格を喪失した者は、任意継続被保険者となることができる。(平11択)
◆個人事業主の任意継続
□個人商店に勤めていた者(適用事業所において当然被保険者であった者)が、先代から事業を引き継いで個人事業主となった場合。
↓ そもそも…
□個人事業主は、業種や従業員規模に関係なく当然被保険者となることができないから、これまでの当然被保険者の資格は喪失する。
↓ しかし…
継続要件を満たす限り「任意継続被保険者」となることはできる。
(従業員たる当然被保険者がその個人事業を承継して“事業主”となった場合であっても、引き続き健康保険法の被保険者となることがある)
-----------------(30ページ目ここから)------------------
◆資格喪失 (法38条)
任意継続被保険者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
|
いつ? |
□任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。
□死亡したとき。(平11択)
□保険料(初めて納付すべき保険料を除く*4)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)。
|
その日の翌日 |
□当然被保険者となったとき。(平7択)(平9択)
□船員保険の被保険者となったとき。(平8択)(平19択)
□後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
|
その日 |
□*4 任意継続被保険者の申出をした者が、「初めて納付すべき保険料」をその納付期日までに納付しなかったときは、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない(法37条2項)。
↓ なお…
□「正当な理由」とは、天災地変又は交通・通信関係のストライキ等のような場合に納付期日までに保険料の納付がなかったとき等をいう(昭58.2.1保険発19号・庁保険発4号)。
□任意継続被保険者は、被保険者からの申出により資格を喪失することはできない。