(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-14

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-14:共済組合に関する特例」

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健康保険法(1)-14

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

 

8 共済組合に関する特例 (法200条ほか)            重要度 ● 

 

条文

 

1) 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるもの*1に対しては、この法律による保険給付は、行わない。(平20択)

2) 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。(平15択)

 

advance

 

□*1 この法律の適用については、日本私立学校振興・共済事業団は「共済組合」と、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者は「共済組合の組合員」とみなす(法附則6条)。

 

□厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる(法201条)。

 

□第200条第1項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない(法202条)。

 

 

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第3節 任意継続被保険者及び特例退職被保険者

1  任意継続被保険者 (法3条4項ほか)                     重要度 ●●●

 

◆適用要件 (法3条4項)

 

条文

 

任意継続被保険者とは、次のすべてに該当する者が、継続して当該保険者の被保険者となった者をいう。(平8記)
イ) 適用事業所に使用されなくなったため、又は適用除外の者に該当するに至ったため被保険者(日雇特例被保険者を除く)の資格を喪失した者であること。

 

ロ) 喪失の日の前日まで継続して2月以上*1被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く*2)であったものであること。(平2択)(平3択)(平5択)(平7択)(平8択)(平9択)
(平14択)(平16択)

 

ハ) 保険者に申し出た*3こと。

 

ニ) 船員保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者等である者でないこと。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「継続して2月以上」とは、“被保険者であった期間”が2月以上必要である。

 

↓ また…

 

□*2 当該期間は、日雇特例被保険者、任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者であった期間は含まれない。(平8記)

 


【任意継続被保険者として認められない具体例】

 

 

 

□a)の場合、被保険者期間は「2月」であるが、“被保険者であった期間”は2月未満であるためNG。

 

□b)の場合、健康保険法上の被保険者としての期間は2月であるが、「当然被保険者」としての期間が2月ないためNG。

 

 

 

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□任意継続被保険者の資格を取得する時期は、当然被保険者の資格を喪失した日(同日得喪の取扱い)である(昭2.2.1保理330号)。

 

↓ なお…

 

任意継続被保険者の保険の管掌者は、当然被保険者の資格喪失時の保険者であり、また、任意継続被保険者に係る保険給付は、当然被保険者に準じて行われる。