(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法1-13

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-13:後期高齢者医療の被保険者等」

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健康保険法(1)-13

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 


原則(被保険者とならない)

 

例外(被保険者となる)

 

□船員保険の被保険者。

 

□船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者(適用事業所に使用されるに至った場合は健康保険の被保険者となる)。
(平1択)(平2択)(平18択)

 

 

□臨時に使用される者であって、次に掲げるもの。

 

イ) 日々雇い入れられる者

 

ロ) 2月以内の期間を定めて使用される者

 

 

□イに掲げる者にあっては、1月を超え引き続き使用されるに至った場合。(平2択)(平5択)

 

□ロに掲げる者にあっては、所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合。
(平5択)(平7択)(平14択)(平19択)

 

*この場合は、該当するに至った日に被保険者となる。

 

□季節的業務に使用される者。

 

 

□継続して4月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。(平1択)(平5択)
(平7択)(平11択)(平18択)

 

 

□臨時的事業の事業所に使用される者。

 

□継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。(平5択)(平7択)

 

 

□事業所で所在地が一定しないものに使用される者。
(平5択)(平6択)(平8択)(平11択)

 

 

□国民健康保険組合の事業所に使用される者。(平5択)

 

 

後期高齢者医療の被保険者等*1。(平21択)

 

 

□厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)。

 

改正

 

 

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advance

 

□*1 「後期高齢者医療の被保険者等」とは、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者*2及び同法の規定による被保険者となるべき者であって、次のa)又はb)のいずれかに該当することにより後期高齢者医療の被保険者とならない者*3をいう。

 


□*2 「被保険者」とは、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者及び同区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって、一定の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたものをいう。(平20択)

 

□*3 「被保険者とならない者」とは、a) 生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く)に属する者、b) aのほか、後期高齢者医療の適用除外とすべき特別の理由がある者で厚生労働省令で定める者をいう。

 

 

 

7 資格の得喪の確認 (法39条ほか)              重要度 ● 

 

条文

 

改正

 

1) 被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等*1の確認によって、その効力を生ずる。(平10択)(平21択)

ただし、次の場合は、この限りでない。(平16択)

 


a) 第36条ニ(任意包括脱退)に該当したことによる被保険者の資格の喪失。

 

b) 任意継続被保険者の資格の取得及び喪失。

 

c) 特例退職被保険者の資格の取得及び喪失。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「保険者等」とは、被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては「厚生労働大臣」、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう(以下、同じ)。

 

↓ なお…

 

□第164条第2項及び第3項(保険料の納付)、第180条第1項、第2項及び第4項(保険料等の督促及び滞納処分)並びに第181条第1項(延滞金)の規定は除く。

 

条文

 

2) 前項の確認は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事業主の届出若しくは第51条第1項*2の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

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ちょっとアドバイス

 

◆*2 確認の請求 (法51条)

 


□被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、確認を請求することができる(1項)。

 

□保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない(2項)。

 

 

↓ なお…

 

□「厚生労働大臣」は、協会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他協会の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする(法51条の2)。