社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法1-12:通達による判断基準2」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
◆通達による判断基準
↓ なお…
□この場合、裁判所等が解雇無効の判定をなし、かつ、その効力が発生したときは、当該判定に従い遡及して資格喪失の処理を取り消し、被保険者証を事業主に返付する等の適切な措置が取られる。(平10択)
□長期間にわたり海外支店に勤務し、国内において勤務していた会社における雇用関係が消滅したと認められるときは、被保険者資格を喪失させることができる(昭3.7.3保発480号)。(平12択)
□雇用契約は存続していても、事実上の使用関係がなく、かつ、休業手当も支給されていないものは、被保険者資格を喪失させる(昭25.4.14保発20号)。
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6 適用除外 (法3条1項ただし書) 重要度 ●●●
この法律において「被保険者」とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者(特例退職被保険者を含む)をいう。(平16択)
ただし、次のいずれかに該当する者は、日雇特例被保険者となる場合を除き、被保険者となることができない。
原則(被保険者とならない) |
例外(被保険者となる) |
□船員保険の被保険者。 |
□船員保険法に規定する疾病任意継続被保険者(適用事業所に使用されるに至った場合は健康保険の被保険者となる)。
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□臨時に使用される者であって、次に掲げるもの。
イ) 日々雇い入れられる者
ロ) 2月以内の期間を定めて使用される者
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□イに掲げる者にあっては、1月を超え引き続き使用されるに至った場合。(平2択)(平5択)
□ロに掲げる者にあっては、所定の期間を超え引き続き使用されるに至った場合。
*この場合は、該当するに至った日に被保険者となる。 |
□季節的業務に使用される者。
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□継続して4月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。(平1択)(平5択)
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□臨時的事業の事業所に使用される者。 |
□継続して6月を超えて使用されるべき場合は、初めから被保険者となる。(平5択)(平7択)
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□事業所で所在地が一定しないものに使用される者。
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□国民健康保険組合の事業所に使用される者。(平5択)
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□後期高齢者医療の被保険者等*1。(平21択)
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□厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る)。
改正
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