(2010年度版)社労士初級インプット講座/健康保険法6-15

社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-15:保険料の納付」

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健康保険法(6)-15

山川靖樹の社労士(社会保険労務士試験対策)講義風景

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。

テキスト本文の開始

 

◆保険料の一部が納付された場合の特例 (法159条の2)

 


□厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、適用事業所の事業主から保険料、厚生年金保険法に規定する厚生年金保険料及び児童手当法に規定する児童手当拠出金の一部の納付があったときは、当該事業主が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び児童手当拠出金の額を基準として按分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。

 

 

3  保険料の納付 (法164条ほか)                       重要度 ●   

 

◆保険料の納付 (法164条)

 

条文

 

1) 被保険者に関する毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しなければならない。ただし、任意継続被保険者に関する保険料については、「その月の10日」(初めて納付すべき保険料については、保険者が指定する日)までとする。
(平2択)(平5択)(平8択)(平9択)(平19択)

 

2) 保険者等*1は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。

 

3) 前項の規定によって、納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなしたときは、保険者等は、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「保険者等」とは、被保険者が協会管掌健康保険の任意継続被保険者である場合は協会、被保険者が組合管掌健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう(2項かっこ書き)。

 

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advance

 

◆口座振替による納付 (法166条)

 


□厚生労働大臣は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があった場合においては、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。