社労士試験合格を目指す方に無料でテキストを公開します!「健康保険法6-14:保険料の負担及び納付義務」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
テキスト内容は、2010年度社労士試験対策の社労士初級インプット講座(2010年度版)のテキストになります。2012年度版(新年度版)テキストは、「山川靖樹の社労士予備校」HPトップにて紹介しておりますので、ご確認ください。
テキスト本文の開始
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1 保険料の負担及び納付義務 (法161条ほか) 重要度 ●●●
1) 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の2分の1を負担する。(平4択)(平6択)(平8択)
ただし、任意継続被保険者は、その全額を負担する。
(平1択)(平2択)(平4択)(平5択)(平9択)
2) 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
(平15択)
3) 任意継続被保険者は、自己の負担する保険料を納付する義務を負う*1。
(平4択)(平9択)(平15択)
4) 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合*2における各事業主の負担すべき保険料の額及び保険料の納付義務については、政令で定めるところによる。
□*1 「特例退職被保険者」についても、自己の負担する保険料を納付する義務を負う(法附則3条6項)。
◆通達による判断基準
□同一月内に資格の得喪が2回以上行われた場合には、1月につき2箇月分以上の保険料が徴収されることがある(昭19.6.6保発363号)。
□被保険者が法定期間(1年6箇月)につき傷病手当金の支給を受けたが傷病が治癒せず、その療養のため労務に服せなかったので収入がなかった場合であっても、被保険者である限り保険料を負担する義務がある(昭2.9.2保理3340号)。
□被保険者の資格取得の遅延と保険料の徴収とは無関係であるから、届出が遅延している被保険者であっても、確認により資格取得の効力を発生した日の属する月の分から徴収される(昭2.1.15保理217号)。
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◆*2 「2以上の事業所」に使用される場合の保険料 (令47条)
イ) 当該被保険者の保険料の半額(法第162条の規定が適用された場合にあっては、保険料の額に事業主の負担すべき割合を乗じて得た額)
ロ) 各事業所について定時決定等の規定により算定した額を当該被保険者の報酬月額で除して得た数
□被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、前項イに掲げる額に各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を乗じて得た額とする(2項)。
□被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主が納付すべき保険料は、前2項の規定により各事業主が負担すべき保険料及びこれに応ずる当該被保険者が負担すべき保険料とする。
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◆健康保険組合の保険料の負担割合の特例 (法162条)
健康保険組合は、前条第1項(保険料の労使折半負担)の規定にかかわらず、規約で定めるところにより、「事業主」の負担すべき一般保険料額又は介護保険料額の負担の割合を増加することができる。(平8択)(平9択)(平19択)
2 保険料の徴収の特例等 (法158条ほか) 重要度 ●●●
◆保険料の徴収の特例 (法158条)
↓ ただし…
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□被保険者がそのいずれかに該当するに至った月にそれに該当しなくなったときは、保険料を徴収する。
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【資格取得月との関係】
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□*1 任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、当該規定から除かれる(免除されない)(法附則3条6項)。(平1択)(平7択)(平17択)(平19択)
◆育児休業等期間中の保険料免除 (法159条)
育児休業等*2をしている被保険者*3が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を「開始した日の属する月」からその育児休業等が「終了する日の翌日が属する月の前月」までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
(平8択)(平9択)(平12択)(平14択)(平16択)(平17択)
□*2 「育児休業等」とは、育児・介護休業法に規定する“子が3歳に達するまでの育児のための休業等”をいう。
□この免除規定は、被保険者の負担分だけでなく、事業主の負担分についても適用される(免除される)。(平14択)(平17択)
↓ なお…
□*3 「被保険者」について、任意継続被保険者及び特例退職被保険者は、当該規定から除かれる(免除されない)(法附則3条6項)。
↓ また…
□保険料が免除される期間は、“被保険者が育児休業等をしている期間”であり、傷病による休業期間(傷病手当金の受給期間)、産前産後の休業期間(出産手当金の受給期間)、介護休業期間については、免除されない。
(平3択)(平4択)(平9択)
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□保険料の徴収を行わない被保険者を使用する事業主は、当該被保険者が休業等終了予定日を変更したとき、又は休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、速やかに、これを「機構」又は健康保険組合に届け出なければならない(則135条2項)。
改正